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生命保険料控除とは

〜生命保険や個人年金にも控除枠がある〜

生命保険料控除とは、納税者本人や親族を保険金の受取人とする、生命保険の保険料を支払ったときに控除されるものです。

生命保険料控除の対象となるのは、生命保険料と個人年金保険料の2つがあり、両方とも控除が認められています。

生命保険料には、民間の生命保険の他に、共済保険の掛金や郵便局の簡易保険も含まれます。ただし、保険期間が5年未満で、貯蓄性の高いものは対象外になることもあります。

また個人年金保険料には、民間の個人年金、共済年金、郵便局の個人年金が含まれます。

ただし、支払った生命保険料や年金保険料からは、その年の配当金や割戻金は差し引かれます。

生命保険料控除の手続き

・会社員の場合
年末に勤務先から渡される申告書に、必要事項を記入して、生命保険料や個人年金保険料の支払いを、証明する書類を添付して、勤務先に提出するだけです。
通常、証明書類は、保険会社や郵便局から本人宛に郵送されてきます。

・自営業者や退職して再就職していない場合
確定申告書に、支払った保険料を証明する書類を添付して、税務署に提出します。

所得税と住民税の控除額の違い

1.所得税の場合
年間の支払い保険料 控除額
 25,000円以下  全額
 25,000円超〜50,000円以下  支払い保険料÷2+12,500円
 50,000円超〜100,000円以下  支払い保険料÷4+25,000円
 100,000円超〜  一律50,000円
*生命保険料と個人年金保険料の両方に適用されますので、両方に加入しているときの控除額は最高で
  50,000円×2=100,000円
になります。ただし、それぞれの控除額の最高は
  50,000円です。

2.住民税の場合
年間の支払い保険料 控除額
 15,000円以下  全額
 15,000円超〜40,000円以下  支払い保険料÷2+7,500円
 40,000円超〜70,000円以下  支払い保険料÷4+17,500円
 70,000円超〜  一律35,000円
*生命保険料と個人年金保険料の両方に適用されますので、両方に加入しているときの控除額は最高で
  35,000円×2=70,000円
になります。ただし、それぞれの控除額の最高は
  35,000円です。

・次ページ →損害保険料控除とは

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