任意継続被保険者〜最長2年間は、在職中の健康保険が利用できる〜退職して、転職先を探しているのになかなか再就職できなかったり、家族の加入している健康保険の被扶養者に、なれなかったときに利用できます。 もちろんこの制度を利用しないで、国民健康保険に加入することもできます。しかし、一般的に任意継続被保険者になる方が、国民健康保険に加入するより、保険料が安くなる場合が多いのでお得です。 もし、在職中に手続きする場合は、勤務先で手続きを行なってくれるケースもありますので、確かめてみるとよいでしょう。 なお、会社員の健康保険には、企業団体が運営する”組合管掌健康保険”と、社会保険事務所が運営する”政府管掌健康保険”の2つがあります。健康保険証には、どちらの保険かはっきり明記されています。 <任意継続被保険者の内容>1.加入条件退職前まで、2カ月以上継続して勤務先の健康保険に加入していることが 必要で、公務員が加入している共済組合では、1年以上になっています。 2.手続きの期限 退職の翌日から20日以内。これを過ぎると、正当な理由がない限り申請を 受付けてくれませんので、十分注意しなければなりません。 3.保険料 本人が退職時に支払っていた保険料と、健康保険組合全員の平均の 保険料を比べて、どちらか安い方の保険料を支払います。 ただし保険料は、在職中は勤務先と本人がそれぞれ、50%づつの 負担でしたが、任意継続被保険者になると本人が全額負担となります。 それでも、国民健康保険に加入するより、保険料が安くなる場合が 多くなっています。 また、雑所得や不動産所得など別の所得があったときも、保険料が 高くなることはありませんが、一度決まった保険料は、任意継続被保険者に 加入している期間は変わりません。 4.注意事項 任意継続被保険者に加入できるのは最長2年間で、その後は他の 健康保険に加入することになります。 いったん加入すると、再就職や死亡以外の理由で、途中でやめることは できません。 また、在職中の健康保険とほぼ同等の保障がありますが、保険料の 支払いが遅れると、すぐに脱退になる場合がありますので、 気をつけなければいけません。
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