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任意継続被保険者

〜最長2年間は、在職中の健康保険が利用できる〜

任意継続被保険者とは、退職しても元の勤務先の健康保険に、最長で2年間そのまま加入できる制度です。

退職して、転職先を探しているのになかなか再就職できなかったり、家族の加入している健康保険の被扶養者に、なれなかったときに利用できます。

もちろんこの制度を利用しないで、国民健康保険に加入することもできます。しかし、一般的に任意継続被保険者になる方が、国民健康保険に加入するより、保険料が安くなる場合が多いのでお得です。

もし、在職中に手続きする場合は、勤務先で手続きを行なってくれるケースもありますので、確かめてみるとよいでしょう。

なお、会社員の健康保険には、企業団体が運営する”組合管掌健康保険”と、社会保険事務所が運営する”政府管掌健康保険”の2つがあります。健康保険証には、どちらの保険かはっきり明記されています。

<任意継続被保険者の内容>

1.加入条件
  退職前まで、2カ月以上継続して勤務先の健康保険に加入していることが
  必要で、公務員が加入している共済組合では、1年以上になっています。

2.手続きの期限
  退職の翌日から20日以内。これを過ぎると、正当な理由がない限り申請を
  受付けてくれませんので、十分注意しなければなりません。

3.保険料
  本人が退職時に支払っていた保険料と、健康保険組合全員の平均の
  保険料を比べて、どちらか安い方の保険料を支払います。

  ただし保険料は、在職中は勤務先と本人がそれぞれ、50%づつの
  負担でしたが、任意継続被保険者になると本人が全額負担となります。

  それでも、国民健康保険に加入するより、保険料が安くなる場合が
  多くなっています。

  また、雑所得や不動産所得など別の所得があったときも、保険料が
  高くなることはありませんが、一度決まった保険料は、任意継続被保険者に
  加入している期間は変わりません。

4.注意事項
  任意継続被保険者に加入できるのは最長2年間で、その後は他の
  健康保険に加入することになります。

  いったん加入すると、再就職や死亡以外の理由で、途中でやめることは
  できません。


  また、在職中の健康保険とほぼ同等の保障がありますが、保険料の
  支払いが遅れると、すぐに脱退になる場合がありますので、
  気をつけなければいけません。
<任意継続被保険者の手続き>
申請先 ・健康保険組合or社会保険事務所
 (加入している健康保険によって違います)
申請人 ・本人
必要書類 ・任意継続被保険者資格取得申請書
   ・・・健康保険組合か社会保険事務所で入手します。
・本人確認の書類
   ・・・当日に保険証を交付してもらうには、運転免許証や
      パスポートが必要です。
・住民票、健康保険被扶養者届
   ・・・扶養家族がいる場合に必要になります。
・印鑑(認印)
*申請当日に健康保険料を現金で、精算する場合もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

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