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雇用保険・2 自己都合で退職

〜自分の都合で退職したときは、3カ月間の給付制限がある〜

転職、結婚などの自己都合で会社を退職して、まだ、職についていない場合は、雇用保険の基本手当(=失業手当)を、受け取ることができます。

ただし、自己都合の退職の場合は、給付制限というものがあり、雇用保険の手続き(”求職の申込み”といいます)をしても、基本手当の受け取りまでには時間がかかります。

具体的には、手続きをしてから給付制限の3カ月間+2週間で、約3カ月半のちの受け取りになります。

ちなみに、会社のリストラ、倒産などの会社都合で退職した場合は、手続き後約5週間後の受け取りです。

自己都合で退職したときの、雇用保険の手続き

1.退職前
・まず、基本手当(=失業手当)の受け取りに必要な”雇用保険被保険者証”が、どこにあるかを確かめておきます。紛失していることがわかったときは、勤務先に再交付の依頼をしておきましょう。

・同様に、基本手当の受け取りに必要な”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と話し合いの上、決めておきます。

この書類は、社員が退職した日から10日以内に、勤務先がハローワークに手続きした後で発行されます。

つまり、退職当日までに受け取ることができないので、事前に受け取り方法を決めておくわけです。通常は郵送での受け取りが多いようです。

・勤務先で”雇用保険被保険者資格喪失届”と”離職証明書”を作成しますので、その内容を確かめて、署名捺印します。
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2.退職後・・・退職してから10日〜14日以内
”離職票-1、-2”を受け取ったら、離職票-2に記載されている、もらっていた給与の金額や退職理由を確認しておきます。

給与金額や退職理由は、基本手当の受け取りに関係してきますので、とても大切です。もし、2週間たっても受け取れないときは、元の勤務先に請求します。
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3.雇用保険の手続き(求職の申込み)・・・必要書類が揃ったらすぐに
次の必要書類が揃ったら、ハローワークの窓口で求職の申込みをします。

このとき、窓口で担当者から簡単な質問がありますので、問題がなければ受付完了となります。これを”受給資格の決定”といいます。

<必要書類>
 :離職票-1、-2
 :雇用保険被保険者証
 :写真1枚(上半身を写した 横2.5cm×縦3cmのもの)
 :身分証明書(運転免許証やパスポートなど、写真付きで氏名、年令、
  住所を確認できる書類)
 :本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可)
      ・・・基本手当の振込み先になります。
 :認印
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4.待機期間・・・求職の申込みから7日間
雇用保険の基本手当を受け取るには、求職の申込みから7日間、職についていないことが、必要となっています。
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5.雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後
・ハローワークで雇用保険の内容や、今後のスケジュールの説明があり、基本手当の受け取りに必要な”失業認定申請書””雇用保険受給資格者証”が渡されます。

・1回目の失業認定日が、ハローワークから指定されます。
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6.1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後
・説明会でもらった”失業認定申請書”に、それまでの就職の活動状況を記入して提出します。

・2回目の失業認定日が指定されます。
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7.給付制限の終了・・・雇用保険受給説明会から3カ月間後
自己都合で退職したときは、会社都合で退職したときと違い、基本手当が3カ月間受け取れない、待機期間があります。
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8.2回目の失業認定日に出席・・・雇用保険受給説明会から約3カ月間後
・”失業認定申請書”に、1回目の失業認定日〜2回目の失業認定日までの、就職の活動状況を記入して提出します。

・3回目の失業認定日が指定されます。
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9.基本手当(失業手当)の受け取り・・・2回目の失業認定日から5〜7日後
最初の基本手当の、受け取りです。2回目の失業認定日から約5〜7日後に、銀行口座に振り込まれます。

これ以降、基本手当の受け取りが終了するまで、4週間に一度必ず指定された失業認定日に出席します。そのたびに約5〜7日後に、基本手当が口座に振り込まれます。

ハローワークに出席する場合は、原則として代理人での出席は、認められていませんので、必ず本人の出席が必要です。

また、雇用保険では、スケジュールがきちんと決められていますので、もし、病気や不慮の事故で出席できなかった場合は、それを証明する書類を添えて、手続きしなければなりません。

・次ページ →雇用保険3 出産などで退職

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