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退職金の所得税の計算

〜退職金には、勤続年数に応じた控除がある〜

退職金に課税される所得税は、”分離課税”になっており、他の収入と区別して退職金だけで税金の計算をします。

所得税を計算するには、次の式のように

まず、勤続年数をもとにして、控除額を計算して、
次に、退職金額から控除額を差し引いて1/2をかけます。この金額を退職所得金額といい、実際に所得税の課税対象となる金額になります。
その後で、所得税率をかけると税額がでてきます。

退職金の所得税額

<上の式の控除額>
勤続年数 控除額
20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
20年超〜 (勤続年数−20年)×70万円+800万円

・勤続年数に、1年未満の端数があるときは切り上げます。
・障害者になったために、退職したときは控除額に100万円上乗せできます。
・以前、退職金を受け取ったことがある人や、2カ所以上の会社から
 退職金を受け取るときは、控除額が違ってくる場合があります。


<上の式の所得税率(速算表)>
平成19年1月1日から下表の税率に変更になりました。
退職所得金額(=課税所得金額) 税率 控除額
195万円以下 5%
195万円超〜330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超〜695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超〜900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超〜1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超 40% 279万6,000円


これらをもとに、実際に退職金の所得税を計算してみましょう。

・勤続年数24年2カ月
・退職金2,000万円

の人の所得税は、次のようになります。

1.まず、控除額を計算します。
  1年未満の勤続年数は切り上げになりますので、25年の勤続年数となります。
  控除額=(25年−20年)×70万円+800万円=1,150万円

2.次に、退職所得金額を計算します。
  これは(退職金−控除額)×1/2になっていますので、
  退職所得金額=(2,000万円−1,150万円)×1/2=425万円

3.最後に、退職所得金額に所得税率をかけて税額を計算します。
  退職金の所得税=425万円×20%−42万7,500円=42万2,500円

・次ページ →退職金の住民税の計算

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