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退職者医療制度~厚生年金の受給者が加入する国民健康保険~保険の区分としては、国民健康保険になりますが、勤労者が定年退職した後の保険制度として、自営業の人が加入する一般の国民健康保険とは、区別されています。 この退職者医療制度は、一般の国民健康保険と同じように、被保険者(=保険加入者)と、その扶養家族が保険加入の対象になります。 なお、扶養家族については、3親等以内の親族であることが必要で、75才以上の老人保健制度の適用を、受けている人は対象外です。 <退職者医療制度の内容>1.加入条件・老齢厚生年金を受け取っている人。 ・厚生年金か共済年金に20年以上加入、または40才以降に10年以上 加入していた人と、その扶養家族。 2.手続きの期限・・・年金証書が到着した翌日から14日以内 3.加入できる期間・・・75才になるまで 4.保険料・・・国民健康保険と同額 5.注意事項 この退職者医療制度の加入条件を満たしている人は、一般の国民健康保険 ではなく、この制度への加入となります。
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