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退職者医療制度

~厚生年金の受給者が加入する国民健康保険~

退職者医療制度とは、会社に一定期間以上勤めていた人で、老齢厚生年金を受け取っている人が加入する健康保険です。

保険の区分としては、国民健康保険になりますが、勤労者が定年退職した後の保険制度として、自営業の人が加入する一般の国民健康保険とは、区別されています。

この退職者医療制度は、一般の国民健康保険と同じように、被保険者(=保険加入者)と、その扶養家族が保険加入の対象になります。

なお、扶養家族については、3親等以内の親族であることが必要で、75才以上の老人保健制度の適用を、受けている人は対象外です。

<退職者医療制度の内容>

1.加入条件
  ・老齢厚生年金を受け取っている人。
  ・厚生年金か共済年金に20年以上加入、または40才以降に10年以上
   加入していた人と、その扶養家族。

2.手続きの期限・・・年金証書が到着した翌日から14日以内

3.加入できる期間・・・75才になるまで

4.保険料・・・国民健康保険と同額

5.注意事項
  この退職者医療制度の加入条件を満たしている人は、一般の国民健康保険
  ではなく、この制度への加入となります。
<退職者医療制度の手続き>
届出先 ・住所地の市区町村の窓口
届出人 ・本人
必要書類 [被保険者本人]
・国民健康保険届出書
   ・・・各市区町村の窓口にあります。
・年金証書or裁定通知書
・国民健康保険証or健康保険資格喪失証明書
・高齢受給者証(70才以上の人のみ)
・印鑑(認印)

[扶養家族]
・健康保険証
・健康保険の被扶養者届
   ・・・各市区町村の窓口にあります。
・高齢受給者証(70才以上の人のみ)
・印鑑(認印)

・次ページ →特例退職者医療制度

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