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国民健康保険に加入

〜国保に加入するときの手続きについて〜

国民健康保険は、自営業を営む人や退職後に再就職が難しい人など、他の公的な健康保険に、加入していない人に用意されています。

日本人であれば、生活保護を受けている人以外は、必ずいずれかの健康保険への加入が、義務付けられています。

国民健康保険の加入手続きは、世帯主がまとめて行なう必要があり、同じ世帯の家族が別々に、加入手続きを行なう必要はありません。

また、加入する日付は、会社を退職した日の翌日となり、加入手続きをした日付ではありません。

例えば、7月30日に会社を退職した後で、国民健康保険の加入手続きをしなくても、8月1日から自動的に国民健康保険に、加入することになります。

加入手続きが遅れた場合であっても、2年以内であれば、会社を退職した翌日までさかのぼって、保険料を支払う必要があります。

例えば、退職してから半年後に国民年金に加入した場合でも、未加入期間の半年分の保険料は市区町村から請求されます。

退職した日付は、国民健康保険の加入手続きのとき必要な
”健康保険の資格喪失届”や”健康保険脱退証明書”に記載されますので、ウソの届出はできません。

<国民健康保険の内容>

1.加入条件
  日本国内に住所があり、他の公的な健康保険に加入していない人。

2.手続きの期限
  退職の翌日から14日以内

3.加入できる期間
  制限はありません。

4.保険料
  ・前年の所得(所得割)
  ・国民健康保険に加入している人数(均等割)
  ・一世帯あたりに割り当てられた金額(平等割)
  ・所有している資産(資産割)
  の合計に対して保険料が計算されます。

  ただし、各市区町村によって計算方法が違いますので、同じ条件であっても、
  住所地によって保険料に違いがでてきます。

5.注意事項
  国民健康保険になると、上記のように前年の所得以外も保険料の対象と
  なるため、任意継続被保険者よりも、保険料が割高になります。
  特に退職後、最初の1年間はその傾向が強くなります。

  このため、退職して年収が減ったにもかかわらず、国民健康保険料の負担が
  大きくなる可能性が高いので、事前に市区町村の窓口に
  問い合わせておくのがよいでしょう。
<国民健康保険の加入手続き>
届出先 ・住所地の市区町村の窓口
届出人 ・本人
必要書類 ・国民健康保険被保険者資格届(加入届)
   ・・・各市区町村の窓口にあります。
・健康保険の資格喪失届のコピーor健康保険脱退証明書
   ・・・退職した勤務先で発行してもらいます。
・本人確認の書類(運転免許証やパスポートなど)
・印鑑(認印)

*国民健康保険の詳細については、当サイトの健康保険も参考になると思いますので、ご覧ください。

・次ページ →健康保険 家族の被扶養者

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