国民健康保険に加入〜国保に加入するときの手続きについて〜日本人であれば、生活保護を受けている人以外は、必ずいずれかの健康保険への加入が、義務付けられています。 国民健康保険の加入手続きは、世帯主がまとめて行なう必要があり、同じ世帯の家族が別々に、加入手続きを行なう必要はありません。 また、加入する日付は、会社を退職した日の翌日となり、加入手続きをした日付ではありません。 例えば、7月30日に会社を退職した後で、国民健康保険の加入手続きをしなくても、8月1日から自動的に国民健康保険に、加入することになります。 加入手続きが遅れた場合であっても、2年以内であれば、会社を退職した翌日までさかのぼって、保険料を支払う必要があります。 例えば、退職してから半年後に国民年金に加入した場合でも、未加入期間の半年分の保険料は市区町村から請求されます。 退職した日付は、国民健康保険の加入手続きのとき必要な ”健康保険の資格喪失届”や”健康保険脱退証明書”に記載されますので、ウソの届出はできません。 <国民健康保険の内容>1.加入条件日本国内に住所があり、他の公的な健康保険に加入していない人。 2.手続きの期限 退職の翌日から14日以内 3.加入できる期間 制限はありません。 4.保険料 ・前年の所得(所得割) ・国民健康保険に加入している人数(均等割) ・一世帯あたりに割り当てられた金額(平等割) ・所有している資産(資産割) の合計に対して保険料が計算されます。 ただし、各市区町村によって計算方法が違いますので、同じ条件であっても、 住所地によって保険料に違いがでてきます。 5.注意事項 国民健康保険になると、上記のように前年の所得以外も保険料の対象と なるため、任意継続被保険者よりも、保険料が割高になります。 特に退職後、最初の1年間はその傾向が強くなります。 このため、退職して年収が減ったにもかかわらず、国民健康保険料の負担が 大きくなる可能性が高いので、事前に市区町村の窓口に 問い合わせておくのがよいでしょう。
*国民健康保険の詳細については、当サイトの健康保険も参考になると思いますので、ご覧ください。 ・次ページ →健康保険 家族の被扶養者 |
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