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雇用保険・3 出産、病気などで退職
〜出産、病気、介護での退職は、働けるようになってからの受給〜
本人の出産、病気、あるいは親の介護などの理由で、退職したときはすぐに雇用保険の基本手当(=失業手当)を、受け取ることはできません。
基本手当の受給条件として、本人に働く意思があり、かつすぐにでも会社に勤務できる状態にある必要があるからです。
つまり、いくら本人に働く意思があったとしても、出産、病気、介護などの理由で、すぐに働けない場合は、基本手当を受け取ることができません。
そこで、ハローワークに基本手当(=失業手当)の受給期間の延長の手続きをしておいて、働ける状態になってから、手当受け取りの手続きをすることになります。
出産、病気などで退職したときの、雇用保険の手続き
1.退職前
・まず”雇用保険被保険者証”の有無を確認しておきます。この書類は、基本手当(=失業手当)の受け取りに必要ですから、もし紛失している場合は、必ず勤務先で再交付の手続きをしておきましょう。
・退職時に勤務先で”雇用保険被保険者資格喪失届”と”離職証明書”が作成されますので、その内容を確認して、署名捺印します。
・同じく、基本手当の受け取りに必要な”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と打ち合わせておきます。
離職票-1、-2は、社員が退職した日から10日以内に、勤務先がハローワークに手続きした後で発行されるものです。
つまり、退職当日までに受け取ることができないので、事前に受け取り方法を決めておくわけです。 |
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2.退職後・・・退職してから10日〜14日以内
退職した勤務先から”離職票-1、-2”を受け取ります。特に、離職票-2に記載されている、退職理由やもらっていた給与の金額は、基本手当の受け取り額や受け取り日に関係しますので、とても重要なポイントです。 |
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3.基本手当(=失業手当)の延長手続き・・・退職の翌日から30日〜60日
すぐに働けない状態が、退職の翌日から30日以上になったときに、延長の手続きを1カ月以内に行ないます。
*参照 →失業手当の受給期間の延長 |
4.雇用保険の手続き開始(求職の申込み)・・・働けるようになったら
働けるようになったら、ハローワークに以下の書類を揃えて、求職の申込みをします。
このとき、窓口で簡単な面接があり、受付完了となります。これを”受給資格の決定”といいます。
<必要書類>
:離職票-1、-2
:雇用保険被保険者証
:写真1枚(上半身を写した 横2.5cm×縦3cmのもの)
:身分証明書(運転免許証やパスポートなど、写真付きで氏名、年令、
住所を確認できる書類)
:本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可)
・・・基本手当の振込み先になります。
:認印 |
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5.待機期間・・・求職の申込みから7日間
雇用保険の基本手当を受け取るには、法律で決められた7日間の待機期間があります。 |
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6.雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後
・ハローワークで今後のスケジュールや、内容の説明が約2時間程度あります。原則として、代理人での出席は認められていませんので、必ず本人の出席が必要です。
・この説明会では、基本手当の受け取りに必要な”失業認定申請書”と、”雇用保険受給資格者証”が配布されます。
・ハローワーク側から、1回目の失業認定日の日時の指定があります。 |
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7.1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後
・雇用保険受給説明会でもらった”失業認定申請書”に、就職活動の状況を記入して提出します。
・ハローワーク側から、2回目の失業認定日の日時の指定があります。 |
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8.基本手当(失業手当)の受け取り・・・1回目の失業認定日から5〜7日後
1回目の基本手当の、受け取りになります。1回目の失業認定日から約5〜7日後に、本人名義の銀行口座に振り込まれます。 |
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9.2回目の失業認定日に出席・・・1回目の失業認定日から4週間後
これ以降、基本手当の受け取りが完了するまで、必ず指定された失業認定日(4週間に一度)に出席します。その都度、基本手当が約5〜7日後に、銀行口座に振り込まれます。 |
原則として、以上のスケジュールは、本人が勝手に変更することはできませんが、もし、病気や事故で出席できなかった場合は、それを証明する書類を添えて、手続きすることができます。
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