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退職したときの年金

〜年金は退職時の年令が、60才かどうかで違う〜

最近、何かと問題になっている年金ですが、今の制度では、20才以上〜60才未満の全ての人に、年金の加入が義務づけられています。

60才になるまでに25年以上加入すると、原則として65才から年金を受給することができます。この25年を、”受給資格期間”といいます。

退職したときの年金の手続きは、年金の被保険者(=加入者)と、その配偶者の年令が60才になっているか、どうかによって変わってきます。

これをわかりやすく表にすると、以下のようになります。(転職しない場合や、転職先がまだ決まっていない場合のケースです。)

なお、年金全般に関する詳しい事柄については、このサイトの国民年金
厚生年金・共済年金をご覧ください。

<退職したときの年金の手続き>

被保険者
(=加入者)
の年令
手続きの内容
60才未満 [被保険者本人]
   国民年金に加入(第2号被保険者→第1号被保険者)

[配偶者]
 ・60才未満のとき
   国民年金に加入(第3号被保険者→第1号被保険者)
 ・60才以上のとき
   年金加入の必要はありません。
60才以上 [被保険者本人]
   年金加入の必要はありません。

[配偶者]
 ・60才未満のとき
   国民年金に加入(第3号被保険者→第1号被保険者)
 ・60才以上のとき
   年金加入の必要はありません。
第1号被保険者になった場合は、住所地の市区町村に直接出向いて、年金の加入手続きが必要です。

*第1号被保険者とは、20才以上の学生、自営業者、無職の人
*第2号被保険者とは、会社員、OL、公務員
*第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者
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