退職したときの年金〜年金は退職時の年令が、60才かどうかで違う〜60才になるまでに25年以上加入すると、原則として65才から年金を受給することができます。この25年を、”受給資格期間”といいます。 退職したときの年金の手続きは、年金の被保険者(=加入者)と、その配偶者の年令が60才になっているか、どうかによって変わってきます。 これをわかりやすく表にすると、以下のようになります。(転職しない場合や、転職先がまだ決まっていない場合のケースです。) なお、年金全般に関する詳しい事柄については、このサイトの国民年金| 厚生年金・共済年金をご覧ください。 <退職したときの年金の手続き>
*第1号被保険者とは、20才以上の学生、自営業者、無職の人 *第2号被保険者とは、会社員、OL、公務員 *第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者 |
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