退職金の住民税の計算〜退職金の住民税には、所得税と同様の控除がある〜”分離課税”となっており、退職金だけで税金の計算をします。 退職金の住民税の計算方法は、 最初に、勤続年数から控除額を計算して、 次に、退職金から控除額を差し引いて1/2をかけます。この金額を退職所得金額といい、住民税の課税対象となる金額です。 最後に、住民税率をかけると税額がでてきます。 ![]() <上の式の控除額>
・障害者になったために、退職したときは控除額に100万円上乗せした 額になります。 ・以前、退職金を受け取ったことがある人や、2カ所以上の会社から 退職金を受け取るときは、控除額が違ってくる場合があります。 <上の式の住民税率(速算表)>平成18年12月31日まで
ただし、平成19年1月1日以降の分から、税率は一律10%に変更になりました。 以上をもとにして、退職金の住民税を具体的に計算してみます。 ・勤続年数24年2カ月 ・退職金2,000万円 の人の住民税は 1.最初に、勤続年数をもとに控除額を計算します。 控除額=(25年−20年)×70万円+800万円=1,150万円 勤続年数の端数は切り上げされますので、25年の勤続年数になります。 2.次に、退職所得金額(=課税所得金額)を計算します。 退職所得金額=(退職金−控除額)×1/2にあてはめると =(2,000万円−1,150万円)×1/2=425万円 3.最後に、退職所得金額に住民税率10%をかけて、さらにそれから10% 差し引いたものが、実際の住民税額になります。(100円未満は切り捨て) 通常の住民税は、前年の所得に対して課税されますが、退職金の場合は その年の分に課税されます。つまり通常の住民税より早く課税されるために、 10%の割引があるのです。 退職金の住民税額=(425万円×10%)×90%=38万2,500円 ・次ページ →退職したときの雇用保険 |
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