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退職金の住民税の計算

〜退職金の住民税には、所得税と同様の控除がある〜

退職金に課税される住民税は、所得税と同じように他の収入と区別して計算する
”分離課税”となっており、退職金だけで税金の計算をします。

退職金の住民税の計算方法は、

最初に、勤続年数から控除額を計算して、
次に、退職金から控除額を差し引いて1/2をかけます。この金額を退職所得金額といい、住民税の課税対象となる金額です。
最後に、住民税率をかけると税額がでてきます。

退職金の住民税額

<上の式の控除額>
勤続年数 控除額
20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
20年超〜 (勤続年数−20年)×70万円+800万円
・勤続年数に、1年未満の端数があるときは切り上げます。
・障害者になったために、退職したときは控除額に100万円上乗せした
 額になります。
・以前、退職金を受け取ったことがある人や、2カ所以上の会社から
 退職金を受け取るときは、控除額が違ってくる場合があります。

<上の式の住民税率(速算表)>平成18年12月31日まで
退職所得金額(=課税所得金額) 税率 控除額
200万円以下 5%
200万円超〜700万円以下 10% 10万円
700万円超〜 13% 31万円

ただし、平成19年1月1日以降の分から、税率は一律10%に変更になりました。

以上をもとにして、退職金の住民税を具体的に計算してみます。

・勤続年数24年2カ月
・退職金2,000万円

の人の住民税は

1.最初に、勤続年数をもとに控除額を計算します。
  控除額=(25年−20年)×70万円+800万円=1,150万円
  勤続年数の端数は切り上げされますので、25年の勤続年数になります。

2.次に、退職所得金額(=課税所得金額)を計算します。
  退職所得金額=(退職金−控除額)×1/2にあてはめると
           =(2,000万円−1,150万円)×1/2=425万円

3.最後に、退職所得金額に住民税率10%をかけて、さらにそれから10%
  差し引いたもの
が、実際の住民税額になります。(100円未満は切り捨て)

  通常の住民税は、前年の所得に対して課税されますが、退職金の場合は
  その年の分に課税されます。つまり通常の住民税より早く課税されるために、
  10%の割引
があるのです。

  退職金の住民税額=(425万円×10%)×90%=38万2,500円

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