退職金の税金〜退職金にかかる税金には優遇措置がある〜一般の給与の場合は、その年の全ての所得に対して税金が課税される”総合課税方式”になっています。 しかし、退職金の場合は、他の所得とは完全に区別して課税される”分離課税方式”で、他の所得が多いときでも、退職金にかかる税金が高くなることはありません。 また課税される税金は、勤続年数に応じた控除額があり、これを超えた分(退職所得金額)についてのみ、課税されることになっています。 このように、退職金は退職後の生活設計にも、重要なお金であるため、このような優遇措置が取られているのです。 計算方法は、次の式のように退職所得金額を計算した後で、所得税率と住民税率をかけて、それぞれ別々に税額をだします。 ![]() *式の控除額は、勤続年数によって次表のようになっており、所得税の場合も住民税の場合も同じです。
・障害者になったために、退職したときは控除額に100万円上乗せした 額になります。 ・以前、退職金を受け取ったことがある人や、2カ所以上の会社から 退職金を受け取るときは、控除額が違ってくる場合があります。 例えば、勤続年数が20年の人は、 20年×40万円=800万円までは無税で 勤続年数が30年の人は、 (30年−20年)×70万円+800万円=1500万円までは無税となり、 勤続年数が長いほど、控除額が高くなり税金が安くなってきます。 なお退職金は、税金が天引き(源泉徴収)されて受け取ることになりますが、 ”退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)”を、勤務先に提出するかどうかによって、税金の扱いが変わってきます。 1.退職所得申告書を提出した場合所得税と住民税ともに、勤務先で税金を計算して天引きしますので、確定申告の必要はありません。つまり、この時点で退職金に関する手続きは、完了したことになります。2.退職所得申告書を提出しなかった場合<所得税>はじめから退職金の20%が天引きされます。例えば、退職金が3000万円のケースでは、控除額に関係なく600万円が所得税として天引きになり、もし、余分に所得税を支払っていた場合には確定申告しなければ、納めすぎた税金は戻ってきません。 <住民税> 会社側で住民税の計算をして、退職金から天引きされますので、住民税の手続きは完了します。 退職所得申告書を提出しておくと、確定申告の必要もなくなりますので、退職時に勤務先に提出しておくのが一般的です。 具体的な、退職金の所得税の計算や住民税の計算については、そちらをご覧ください。また、所得税と住民税全般についての、ページも用意しました。 ・次ページ →退職金の所得税の計算 |
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