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退職金の税金

〜退職金にかかる税金には優遇措置がある〜

会社を退職したときの退職金や、厚生年金基金から受け取る退職一時金などは、一定額以上になると所得税と住民税の、両方の税金が課税されます。

一般の給与の場合は、その年の全ての所得に対して税金が課税される”総合課税方式”になっています。

しかし、退職金の場合は、他の所得とは完全に区別して課税される”分離課税方式”で、他の所得が多いときでも、退職金にかかる税金が高くなることはありません。

また課税される税金は、勤続年数に応じた控除額があり、これを超えた分(退職所得金額)についてのみ、課税されることになっています。

このように、退職金は退職後の生活設計にも、重要なお金であるため、このような優遇措置が取られているのです。

計算方法は、次の式のように退職所得金額を計算した後で、所得税率と住民税率をかけて、それぞれ別々に税額をだします。

退職金の税額

*式の控除額は、勤続年数によって次表のようになっており、所得税の場合も住民税の場合も同じです。
勤続年数 控除額
20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
20年超〜 (勤続年数−20年)×70万円+800万円
・勤続年数に、1年未満の端数があるときは切り上げます。
・障害者になったために、退職したときは控除額に100万円上乗せした
 額になります。
・以前、退職金を受け取ったことがある人や、2カ所以上の会社から
 退職金を受け取るときは、控除額が違ってくる場合があります。


例えば、勤続年数が20年の人は、
   20年×40万円=800万円までは無税で

勤続年数が30年の人は、
   (30年−20年)×70万円+800万円=1500万円までは無税となり、

勤続年数が長いほど、控除額が高くなり税金が安くなってきます。

なお退職金は、税金が天引き(源泉徴収)されて受け取ることになりますが、
”退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)”を、勤務先に提出するかどうかによって、税金の扱いが変わってきます。

1.退職所得申告書を提出した場合

所得税と住民税ともに、勤務先で税金を計算して天引きしますので、確定申告の必要はありません。つまり、この時点で退職金に関する手続きは、完了したことになります。

2.退職所得申告書を提出しなかった場合

<所得税>
はじめから退職金の20%が天引きされます。例えば、退職金が3000万円のケースでは、控除額に関係なく600万円が所得税として天引きになり、もし、余分に所得税を支払っていた場合には確定申告しなければ、納めすぎた税金は戻ってきません。

<住民税>
会社側で住民税の計算をして、退職金から天引きされますので、住民税の手続きは完了します。

退職所得申告書を提出しておくと、確定申告の必要もなくなりますので、退職時に勤務先に提出しておくのが一般的です。

具体的な、退職金の所得税の計算住民税の計算については、そちらをご覧ください。また、所得税と住民税全般についての、ページも用意しました。

・次ページ →退職金の所得税の計算

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