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退職したときの雇用保険

〜雇用保険の受給手続きは4つのケースがある〜

会社を退職しても、転職先が決まっているときは問題ありませんが、そうでないときは経済的な不安がでてきます。
このような不安に、対処するのが雇用保険の制度です。

雇用保険は、健康で働く意思があるのに転職先が見つからない場合に、手当が支給されるもので、病気、出産、介護などの事情で、働けないときは支給されません。

つまり、すぐにでも働こうと思っているのに、働き口がない人のための保障制度といえます。

(よく、雇用保険から手当を受け取ることを”失業保険をもらう”といいますが、
正確には”雇用保険の基本手当を受給する”といいます。)

この章では、会社を退職したときの雇用保険の手続きだけに、絞って解説しましたので、雇用保険全般の詳細については、
このサイトの雇用保険(失業保険)・1 をご覧ください。

雇用保険の基本手当の受給(受け取り)には、退職した理由によって、次の4つがあります。

<雇用保険の4つのケース>

雇用保険・1 会社都合で退職
  本人の意思ではなく、会社の事情でやむなく退職した場合は、基本手当の
  受け取りも、他の場合と比べて早くなるよう配慮されています。

雇用保険・2 自己都合で退職
  本人の自主的な意思で退職した場合は、3カ月間の給付制限があり、
  基本手当の受け取りまでには時間がかかります。

雇用保険・3 出産、病気などで退職
  基本手当の受け取りは、働く意思がありかつ、すぐに働ける人が対象に
  なっていますので、出産を終えたり、病気が完治してから、雇用保険の
  手続きになります。

雇用保険・4 定年で退職
  定年のときは、60〜64才の場合、65才以上の場合、定年後しばらく
  休養する場合の3つのケースがあります。

・次ページ →雇用保険1 会社都合で退職

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