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雇用保険・1 会社都合で退職
〜会社の一方的な事情で、退職すると早く手当がもらえる〜
会社の倒産や事業縮小によるリストラなど、会社の都合で退職した場合は、ハローワークで雇用保険の手続き(これを”求職の申込み”といいます)をしてから、約5週間後に1回目の基本手当(=失業手当)を受け取ることができます。
会社側の都合ということで、自分の都合で退職した場合よりも早く、基本手当の受け取りができます。
会社都合で退職したときの、雇用保険の手続き
1.退職前
・まず”雇用保険被保険者証”が、どこにあるかを確かめておきます。基本手当(=失業手当)の受け取りに必要な書類ですから、もし紛失している場合は、必ず勤務先で再交付の手続きをしておきます。
・勤務先で”離職証明書”と”雇用保険被保険者資格喪失届”を作成しますので、その内容を確かめて、署名捺印します。
・同じく、基本手当の受け取りに必要な”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と打ち合わせて決めておきます。
この書類は、社員が退職した日から10日以内に、勤務先がハローワークに手続きした後で発行されるものです。
つまり、退職当日までに受け取ることができないので、事前に受け取り方法を決めておくわけです。(郵送での受け取りがよいでしょう。) |
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2.退職後・・・退職してから10日〜14日以内
退職した勤務先から”離職票-1、-2”を受け取り、離職票-2に記載されている、退職理由やもらっていた給与の額をチェックしておきます。
退職理由や給与額は、基本手当の受け取りに直接関係してきますので、とても重要です。 |
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3.雇用保険の手続き開始(求職の申込み)・・・必要書類が揃ったらすぐに
住所地を管轄するハローワークの窓口に以下の書類を揃えて、求職の申込みをします。
このとき、窓口で簡単な面接があり、問題がなければ受付完了となります。これを”受給資格の決定”といいます。
<必要書類>
:離職票-1、-2
:雇用保険被保険者証
:写真1枚(上半身を写した 横2.5cm×縦3cmのもの)
:身分証明書(運転免許証やパスポートなど、写真付きで氏名、年令、
住所を確認できる書類)
:本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可)
・・・基本手当の振込み先になります。
:認印 |
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4.待機期間・・・求職の申込みから7日間
雇用保険の基本手当を受け取るには、受給資格の決定から7日間、職についていないことが必要です。 |
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5.雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後
・ハローワークで今後のスケジュールや、その他の説明があります。原則として、代理人での出席は認められていませんので、必ず本人の出席が必要です。
・説明会では、今後の基本手当の受け取りに必要な”失業認定申請書”と、
”雇用保険受給資格者証”が渡されます。
・1回目の失業認定日が、ハローワークから指定されます。 |
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6.1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後
・説明会でもらった”失業認定申請書”に、就職活動の状況を記入して提出します。
・2回目の失業認定日が指定されます。 |
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7.基本手当(失業手当)の受け取り・・・1回目の失業認定日から5〜7日後
待望の基本手当の、受け取りになります。1回目の失業認定日から約5〜7日後に、最初の基本手当が、銀行口座に振り込まれます。 |
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8.2回目の失業認定日に出席・・・1回目の失業認定日から4週間後
以降、基本手当の受け取りが終了するまで、4週間に一度必ず指定された失業認定日に出席します。出席のたびに約5〜7日後に、基本手当が本人名義の口座に振り込まれます。 |
このように雇用保険では、スケジュールが事前に取り決められていますので、それに従わなければなりません。
もし、病気や不慮の事故で出席できなかった場合は、それを証明する書類を添えて、手続きしなければなりません。
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