HOME>退職の手続き・1>雇用保険・4 定年で退職
雇用保険・4 定年で退職
〜定年退職の雇用保険には、いくつかのケースがある〜
定年で会社を退職したときは、年令や転職活動の状況によって、次の3つがあり、それぞれ手続きの方法が違っています。
A.60〜64才の定年で退職して、転職先を探している場合
B.65才以上で定年退職した場合
C.定年退職後すぐに転職せず、しばらく休養する場合
以下で、これらをまとめて解説しています。
定年で退職したときの、雇用保険の手続き
1.退職前
・まず、基本手当(=失業手当)の受け取りに必要な”雇用保険被保険者証”が、どこにあるかを確かめておきます。紛失していることがわかったときは、勤務先に再交付の依頼をしておきましょう。
・同様に、基本手当の受け取りに必要な”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と話し合いの上、決めておきます。
離職票は、社員が退職した日から10日以内に、勤務先がハローワークに手続きした後で発行されます。
つまり、退職当日までに受け取ることができないので、事前に受け取り方法を決めておくわけです。通常は、郵送での受け取りが多いようです。
・勤務先で”雇用保険被保険者資格喪失届”と”離職証明書”を作成しますので、その内容を確かめて、署名捺印します。 |
↓ ↓
2.退職後・・・退職してから10日〜14日以内
”離職票-1、-2”を受け取ったら、離職票-2に記載されている、もらっていた給与金額や退職理由を確認しておきます。
給与金額や退職理由は、基本手当(=失業手当)の受け取りに関係してきますので、とても大切です。もし、2週間たっても受け取れないときは、元の勤務先に請求します。 |
↓ ↓
3.雇用保険の手続き(求職の申込み)・・・必要書類が揃ったらすぐに
次の必要書類が揃ったら、ハローワークの窓口で求職の申込みをします。
このとき、窓口で担当者から簡単な質問がありますので、問題がなければ受付完了となります。これを”受給資格の決定”といいます。
<必要書類>
:離職票-1、-2
:雇用保険被保険者証
:写真1枚(タテ3cm×ヨコ2.5cmの上半身を写したもの)
:身分証明書(住所、氏名、年令が確認できるパスポートや運転免許証など)
:本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可)
・・・基本手当の振込み先になります。
:認印
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◆65才以上の場合
・・・基本手当の代わりに、給付金(一時金)で支払われます。
詳細は、高年齢求職者給付金をご覧ください。
◆定年後しばらく休養する場合
・・・基本手当の受け取りを、延長してもらうための手続きが必要です。
詳細は、失業手当の受給期間の延長をご覧ください。 |
↓ ↓
4.待機期間・・・求職の申込みから7日間
雇用保険の基本手当を受け取るには、求職の申込みから7日間、職についていないことが、必要となっています。 |
↓ ↓
5.雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後
・ハローワークで雇用保険の内容や、今後のスケジュールの説明があり、同時に基本手当の受け取りに必要な”雇用保険受給資格者証”と”失業認定申請書”が渡されます。
・1回目の失業認定日の日時が、ハローワークから指定されます。 |
↓ ↓
6.1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後
・説明会でもらった”失業認定申請書”に、それまでの就職活動の状況を、具体的に記入して提出します。
・2回目の失業認定日の日時が指定されます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◆65才以上の場合
・・・高年齢求職者給付金(一時金)が一括で支払われますので、
手続きはこれで終了です。 |
↓ ↓
7.基本手当(失業手当)の受け取り・・・1回目の失業認定日から5〜7日後
最初の基本手当の、受け取りです。(65才以上の場合は一時金の受け取り)
1回目の失業認定日から約5〜7日後に、銀行口座に振り込まれます。 |
↓ ↓
8.2回目の失業認定日に出席・・・1回目の失業認定日から4週間後
・”失業認定申請書”に、1回目の失業認定日〜2回目の失業認定日までの、就職活動の状況を、具体的に記入して提出します。
・3回目の失業認定日の日時が指定されます。
これ以降、基本手当の受け取りが終了するまで、4週間に一度必ず指定された失業認定日に出席します。そのたびに約5〜7日後に、基本手当が口座に振り込まれます。 |
このように、60〜64才の定年で退職して、転職先を探している場合以外は、
・65才以上の場合・・・一時金の受け取り
・定年退職後に、しばらく休養する場合・・・受給期間の延長の手続き
となります。
・次ページ →退職した後の健康保険
|