HOME退職の手続き・1>特例退職者医療制度

特例退職者医療制度

〜厚生年金の受給者の健康保険の1つ〜

会社員が加入している健康保険は、大きく分けると社会保険事務所が運営する
”政府管掌健康保険”と、企業団体が運営する”組合管掌健康保険”の2つがあります。

ここで取り上げた”特例退職者医療制度”とは、上記の組合管掌健康保険の中の制度です。

厚生労働省から認可された、特定の健康保険組合が、国民健康保険に代わってこの保険制度を運営しています。

わかりやすくいうと、勤めていた会社の健康保険が、国から認可された組合管掌健康保険で、その加入期間が一定以上でかつ、老齢厚生年金を受け取っている人が、利用できる保険です。

<特例退職者医療制度の内容>

1.加入条件
  ・老齢厚生年金を受け取っている人。
  ・厚生労働省認可の健康保険組合に20年以上、あるいは40才以降に、
   10年以上加入
していた人。

2.手続きの期限
  年金証書が到着した翌日から3カ月以内

3.加入できる期間
  75才になるまで。

4.保険料
  加入している保険組合全員の、平均賃金から割り出された額の50%に
  保険料をかけた額になります。

  一般的に、最初は国民健康保険任意継続被保険者と比較すると、
  割安になっていますが、年ごとに保険料がスライドして高くなる傾向が
  あります。

5.注意事項
  特例退職者医療制度は一度加入すると、死亡、再就職、老人保険制度への
  加入(75才以上)以外で、脱退することができませんので、気をつけましょう。

  なお、国民健康保険にはない、家族療養付加金や一部負担還元金が、
  受け取れるケースもあります。
<特例退職者医療制度の加入手続き>
届出先 ・加入していた健康保険組合
届出人 ・本人
必要書類 ・特例退職被保険者資格取得申請書
       ・・・健康保険組合で入手できます。
・年金手帳
・世帯全員の住民票の写し
・印鑑(認印)
*健康保険組合で必要書類が多少違うケースもあります。

・次ページ →退職したときの年金

HOME
退職の手続き・1
退職時の手続き(書類)
退職願
退職願の書き方
退職届
退職届の書き方
退職の挨拶状・1
退職の挨拶状・2
退職金の税金
退職金の所得税の計算
退職金の住民税の計算
退職したときの雇用保険
雇用保険1 会社都合で退職
雇用保険2 自己都合で退職
雇用保険3 出産などで退職
雇用保険4 定年で退職
退職した後の健康保険
国民健康保険に加入
健康保険 家族の被扶養者
任意継続被保険者
退職者医療制度
特例退職者医療制度
退職したときの年金

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved