特例退職者医療制度〜厚生年金の受給者の健康保険の1つ〜”政府管掌健康保険”と、企業団体が運営する”組合管掌健康保険”の2つがあります。 ここで取り上げた”特例退職者医療制度”とは、上記の組合管掌健康保険の中の制度です。 厚生労働省から認可された、特定の健康保険組合が、国民健康保険に代わってこの保険制度を運営しています。 わかりやすくいうと、勤めていた会社の健康保険が、国から認可された組合管掌健康保険で、その加入期間が一定以上でかつ、老齢厚生年金を受け取っている人が、利用できる保険です。 <特例退職者医療制度の内容>1.加入条件・老齢厚生年金を受け取っている人。 ・厚生労働省認可の健康保険組合に20年以上、あるいは40才以降に、 10年以上加入していた人。 2.手続きの期限 年金証書が到着した翌日から3カ月以内 3.加入できる期間 75才になるまで。 4.保険料 加入している保険組合全員の、平均賃金から割り出された額の50%に 保険料をかけた額になります。 一般的に、最初は国民健康保険や任意継続被保険者と比較すると、 割安になっていますが、年ごとに保険料がスライドして高くなる傾向が あります。 5.注意事項 特例退職者医療制度は一度加入すると、死亡、再就職、老人保険制度への 加入(75才以上)以外で、脱退することができませんので、気をつけましょう。 なお、国民健康保険にはない、家族療養付加金や一部負担還元金が、 受け取れるケースもあります。
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