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健康保険 家族の被扶養者

〜所得が低いときや、再就職しないときの健康保険〜

家族の被扶養者とは、本人以外の家族が加入している健康保険に、被扶養者として加入することをいいます。

例えば、定年退職後に再就職せず、家族(例えば長男)に扶養される場合や、司法試験の受験に専念するため、親に養ってもらう場合などです。

つまり、健康保険証には被扶養者(扶養されている人)として、記載されるわけです。

健康保険の被扶養者になると、保険料の支払いは一切不要になります。しかし、この制度を利用するには、比較的厳しい条件が決められています。

また、手続きは被保険者(=保険加入者)の勤務先で、行なってもらうことになります。

<家族の被扶養者の内容>

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
  ・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
  ・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
   配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

  ・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
   かつ被保険者の年収の50%以下
であること。
  ・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
   かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ない
こと。

  ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
  受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
   退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
  制限はありません。

4.保険料
  保険料は一切かかりません。
  被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

5.注意事項
  加入する健康保険によって、加入条件が違う場合があります。また、
  傷病手当金の給付はありません。
<健康保険 家族の被扶養者>
届出先 ・被保険者(=保険加入者)の勤務先
届出人 ・被保険者
必要書類 ・健康保険被扶養者届・・・親族の勤務先で入手
・被扶養者の所得を証明する書類(課税証明書)
    ・・・市区町村で入手
・住民票
・被扶養者の退職証明書・・・退職した会社で入手
・印鑑(認印)
*加入する健康保険によって、必要書類に違いがありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

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