健康保険 家族の被扶養者〜所得が低いときや、再就職しないときの健康保険〜例えば、定年退職後に再就職せず、家族(例えば長男)に扶養される場合や、司法試験の受験に専念するため、親に養ってもらう場合などです。 つまり、健康保険証には被扶養者(扶養されている人)として、記載されるわけです。 健康保険の被扶養者になると、保険料の支払いは一切不要になります。しかし、この制度を利用するには、比較的厳しい条件が決められています。 また、手続きは被保険者(=保険加入者)の勤務先で、行なってもらうことになります。 <家族の被扶養者の内容>1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。 ・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、 配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。 ・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、 かつ被保険者の年収の50%以下であること。 ・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、 かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。 ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を 受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。 2.手続きの期限 退職の翌日から5日以内 3.加入できる期間 制限はありません。 4.保険料 保険料は一切かかりません。 被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。 5.注意事項 加入する健康保険によって、加入条件が違う場合があります。また、 傷病手当金の給付はありません。
・次ページ →任意継続被保険者 |
|
|||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |