HOME退職の手続き・1>退職届

退職届

〜一般的には、あまり用いられない退職届〜

退職届とは、会社を辞めるという”最終的な意思表示”を、会社側に明確に伝える文書です。

退職願の場合は、あくまで、退職したいという”申し出”の意味になりますが、退職届の場合は、明確に退職することを前提にした”届出”の意味になります。

このため、いったん退職届を提出すると、取り下げることはできず、会社に受理された時点で退職が決定します。

一般的に会社を退職する場合は、まず直属の上司にいろいろ相談して、自分の意思や会社の業務の都合を見ながら、退職の有無や退職の時期を決めます。

その方がスムーズに退職できる場合が多く、退職した後でも本人と会社の間も、よい関係が続くものです。

ですから、会社を退職する場合は、最終的な意思を伝える退職届ではなく、
退職の”申し出”として、退職願を提出するのが一般的ですし、会社側の受け取り方も違ってきます。


法律上、退職届は最低2週間前に、会社側に提出するよう定められていますが、会社の就業規則で、提出の期限が決められている場合は、事前に確認しておく必要があります。

一般的な就業規則では、短かくて1カ月前、長くて3カ月前までに退職届の提出を求めている会社が多くなっています。

繰り返しますが退職届は、退職の”最終的な意思表示”として扱われますので、一度提出すると取り下げることができませんので、注意しなければいけません。

勤務条件や給料が、入社時の説明と大幅に違っていたときなど、明確な理由がない限り、退職願を提出するのがよいでしょう。
(なお、会社によっては退職届と退職願の区別を、していないところもあります。)

・次ページ →退職届の書き方

HOME
退職の手続き・1
退職時の手続き(書類)
退職願
退職願の書き方
退職届
退職届の書き方
退職の挨拶状・1
退職の挨拶状・2
退職金の税金
退職金の所得税の計算
退職金の住民税の計算
退職したときの雇用保険
雇用保険1 会社都合で退職
雇用保険2 自己都合で退職
雇用保険3 出産などで退職
雇用保険4 定年で退職
退職した後の健康保険
国民健康保険に加入
健康保険 家族の被扶養者
任意継続被保険者
退職者医療制度
特例退職者医療制度
退職したときの年金

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved