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雇用保険の手続き(自己都合の退職・1)

〜転職が決まっているときの雇用保険〜

退職後の転職先がすでに決まっている場合は、当然のことですが、雇用保険から失業手当(=基本手当)をもらうことはできません。

ですから、雇用保険の手続きは、不要と思われるかもしれません。しかし、すでに決まっている転職先の内定が、突然取り消しになったり、なにかの事情で転職先をすぐに退職するなど、万一のことも考えておかなくてはなりません。

たとえ、転職先が決まっていても安心せず、次の2つの書類はきちんと確認しておきましょう。どちらの書類も、雇用保険の手続きには、かかすことのできない書類です。

離職票

離職票には-1と-2の2枚があり、
離職票-1は、失業手当(=基本手当)の、振込先の金融機関を指定する書類で、
離職票-2は、ボーナスを除く退職前6カ月間の給与金額と、退職理由が明記された書類です。

会社側は従業員が退職すると、必ずその翌日から10日以内にハローワークに、退職者の”雇用保険の資格喪失”の、手続きをする義務があります。

この手続きの後で、ハローワークから会社側に離職票が発行され、その後に退職した人が元の勤務先から、受け取ることになります。

このように、会社側は退職した人の転職先が決まっているかどうかに関係なく、手続きが必要になっていますので、遠慮なく離職票を元の勤務先に頼んでおきましょう。

離職票の受け取りは、郵送にしておけば改めて元の勤務先に、出向く必要もありません。

受け取りまでの期間は、退職後約10日前後、遅くとも14日後までにもらえるのが普通で、それより遅くなる場合は、元の勤務先に請求してもかまいません。

それでももらえない場合は、元の勤務先を管轄するハローワークに連絡すれば、ハローワークから勤務先に指示してくれます。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、会社の従業員になると雇用保険への加入を、証明する書類として発行されます。

一般的に会社に勤めている間は、その勤務先で保管されているのが普通です。もし、自分で保管していて紛失していることがわかったときは、必ず元の勤務先で再発行してもらうようにします。

雇用保険被保険者証は、新しい転職先で雇用保険に加入するときにも、必要になってきますので、きちんと確認しておきましょう。

また、雇用保険被保険者証は1人につき1部のみの発行で、その人だけの被保険者番号が割り当てられており、一生涯使用することになります。

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