HOME>退職の手続き・2>雇用保険の手続き(定年退職・1) 雇用保険の手続き(定年退職・1)〜転職が決まっているときの雇用保険〜しかしながら、転職先でも突然の人員整理や解雇など、思ってもみないことが起るとも限りません。 このようなリスクに対処するためにも、定年退職したときをよい機会にして、雇用保険の手続き内容を、一度確認しておきましょう。 すでに転職先が決定していれば、雇用保険の手続きは不要ですが、退職までに 離職票と雇用保険被保険者証は、しっかりチェックしておきましょう。 また、参考として雇用保険の流れや内容を解説した、雇用保険・4 定年で退職のページを用意しました。 離職票離職票には次の2枚があります。・離職票-1 ・・・失業手当(=基本手当)は、銀行振り込みになっており、その口座を ハローワークに知らせる書類です。 ・離職票-2 ・・・退職した理由と、退職前6カ月分の給与額が記載されています。 ただし、ボーナスは含まれません。 従業員が退職すると、雇用保険から脱退するため、会社側では退職者の”雇用保険の資格喪失”の手続きを、しなければなりません。 これは、法律で義務付けられており、退職の翌日から10日以内にハローワークに手続きの必要があります。 ですから退職後2週間たっても、離職票をもらえない場合は、元の勤務先に請求しても、何の問題もありません。 もし、それでもだめな場合は、ハローワークに相談すれば、ハローワークから元の勤務先に、直接連絡して指導してくれます。 雇用保険被保険者証雇用保険被保険者証は、会社の従業員になると雇用保険への加入を、証明する書類として発行されます。一般的に会社に勤めている間は、その勤務先で保管されているのが普通です。もし、自分で保管していて紛失していることがわかったときは、必ず元の勤務先で再発行してもらうようにします。 雇用保険被保険者証は、新しい転職先で雇用保険に加入するときにも、必要になってきますので、きちんと確認しておきましょう。 また、雇用保険被保険者証は1人につき1部のみの発行で、その人だけの被保険者番号が割り当てられており、一生涯使用することになります。 ・次ページ →年金の手続き(定年退職・1) |
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