HOME退職の手続き・2>雇用保険の手続き(定年退職・1)

雇用保険の手続き(定年退職・1)

〜転職が決まっているときの雇用保険〜

無事に定年を迎え、その後の職場がすでに決まっているときには、雇用保険の失業手当(=基本手当)を、受け取ることはできません。

しかしながら、転職先でも突然の人員整理や解雇など、思ってもみないことが起るとも限りません。

このようなリスクに対処するためにも、定年退職したときをよい機会にして、雇用保険の手続き内容を、一度確認しておきましょう。

すでに転職先が決定していれば、雇用保険の手続きは不要ですが、退職までに
離職票雇用保険被保険者証は、しっかりチェックしておきましょう。

また、参考として雇用保険の流れや内容を解説した、雇用保険・4 定年で退職のページを用意しました。

離職票

離職票には次の2枚があります。
 ・離職票-1
    ・・・失業手当(=基本手当)は、銀行振り込みになっており、その口座を
       ハローワークに知らせる書類です。

 ・離職票-2
    ・・・退職した理由と、退職前6カ月分の給与額が記載されています。
       ただし、ボーナスは含まれません。

従業員が退職すると、雇用保険から脱退するため、会社側では退職者の”雇用保険の資格喪失”の手続きを、しなければなりません。

これは、法律で義務付けられており、退職の翌日から10日以内にハローワークに手続きの必要があります。

ですから退職後2週間たっても、離職票をもらえない場合は、元の勤務先に請求しても、何の問題もありません。

もし、それでもだめな場合は、ハローワークに相談すれば、ハローワークから元の勤務先に、直接連絡して指導してくれます。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、会社の従業員になると雇用保険への加入を、証明する書類として発行されます。

一般的に会社に勤めている間は、その勤務先で保管されているのが普通です。もし、自分で保管していて紛失していることがわかったときは、必ず元の勤務先で再発行してもらうようにします。

雇用保険被保険者証は、新しい転職先で雇用保険に加入するときにも、必要になってきますので、きちんと確認しておきましょう。

また、雇用保険被保険者証は1人につき1部のみの発行で、その人だけの被保険者番号が割り当てられており、一生涯使用することになります。

・次ページ →年金の手続き(定年退職・1)

HOME
退職の手続き・2
退職の手続きについて
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き

 サイトマップ1
  | | |
 厳選サイト1
 相互リンク集
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved