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年金の手続き(会社都合の退職・1)

〜転職が決まっているときの年金〜

会社の倒産やリストラで、不本意ながら退職して、幸運にもすぐに転職先が見つかった場合の年金の手続きは、転職先に年金手帳を提出するだけで済みます。

改めて、自分で年金加入の手続きは不要ですが、転職先で働くまで一定以上の期間があると、国民年金の加入が必要になります。

年金の手続きの内容

次の2つのケース以外では、退職した翌日から14日以内に市区町村の窓口で、
国民年金の加入手続きを、しなければなりません。

1.退職した同じ月に転職したとき
  (例: 10月3日に退職して、10月28日に転職)
2.退職した日が月末で、その翌月に転職したとき
  (例: 10月末日に退職して、11月20日に転職)

つまり、年金に未加入の月が、ないようにする必要があります。

年金の注意点

年金の手続きは”年金手帳”がないとできませんので、退職前には必ず年金手帳の有無を、確認しておきます。

一般的に会社に在職中は、会社側で保管していますが、そうでないときは紛失していないかチェックしておきます。
もし紛失していた場合は、会社側に再交付の依頼をしておきます。


また、国民年金の加入が必要なときの注意点として、

1.年金保険料の支払いが大きな負担になるとき
       ↓
  国民年金保険料の免除・猶予を利用することができます。
  (ただし、収入の条件があります。)

2.配偶者が専業主婦であったり、パートで働いていて、
  なおかつ60才未満のとき
       ↓
  配偶者も国民年金の加入が必要です。

なお、元の勤務先が厚生年金基金にも加入していた場合は、将来、基金から年金を受け取れますので、それを証明する”厚生年金基金加入員証”も、必ずもらっておきましょう。
厚生年金基金に加入しているかどうかは、勤務先で教えてくれます。

・次ページ →健康保険の手続き(会社都合の退職・1)

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