HOME>退職の手続き・2>年金の手続き(会社都合の退職・1) 年金の手続き(会社都合の退職・1)〜転職が決まっているときの年金〜改めて、自分で年金加入の手続きは不要ですが、転職先で働くまで一定以上の期間があると、国民年金の加入が必要になります。 年金の手続きの内容次の2つのケース以外では、退職した翌日から14日以内に市区町村の窓口で、国民年金の加入手続きを、しなければなりません。 1.退職した同じ月に転職したとき (例: 10月3日に退職して、10月28日に転職) 2.退職した日が月末で、その翌月に転職したとき (例: 10月末日に退職して、11月20日に転職) つまり、年金に未加入の月が、ないようにする必要があります。 年金の注意点年金の手続きは”年金手帳”がないとできませんので、退職前には必ず年金手帳の有無を、確認しておきます。一般的に会社に在職中は、会社側で保管していますが、そうでないときは紛失していないかチェックしておきます。 もし紛失していた場合は、会社側に再交付の依頼をしておきます。 また、国民年金の加入が必要なときの注意点として、 1.年金保険料の支払いが大きな負担になるとき ↓ 国民年金保険料の免除・猶予を利用することができます。 (ただし、収入の条件があります。) 2.配偶者が専業主婦であったり、パートで働いていて、 なおかつ60才未満のとき ↓ 配偶者も国民年金の加入が必要です。 なお、元の勤務先が厚生年金基金にも加入していた場合は、将来、基金から年金を受け取れますので、それを証明する”厚生年金基金加入員証”も、必ずもらっておきましょう。 厚生年金基金に加入しているかどうかは、勤務先で教えてくれます。 ・次ページ →健康保険の手続き(会社都合の退職・1) |
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