税金の手続き(定年退職・2)〜転職が未定のときの税金〜しかし、会社を定年退職したときは、必ず税金の手続きが必要になってきます。 特に住民税については、前年の所得に対して課税されますので、定年退職して収入が少ないにもかかわらず、大きな負担になることが多いので、注意すべきです。 退職金定年で退職したときの退職金については、”退職所得の申告書”を退職前に、会社に提出するかどうかによって、扱いが違います。1.退職所得の申告書を提出した場合 会社側で、納めるべき住民税と所得税を計算の上、退職金から差し引いて くれます。このとき、住民税と所得税の合計を全て、一括で納付することに なります。 この手続きによって、確定申告は不要になり、退職金の税金の手続きは完了 しますので、なるべくこの申告書を提出しておくことをおすすめします。 2.退職所得の申告書を提出しなかった場合 この申告書を未提出のときは、退職金額の2割が初めから、源泉徴収される ことになり、定年退職した翌年に確定申告しなければなりません。 退職金に対する税金には優遇措置があり、ほとんどの場合、退職金額の2割 では、多めに税金を納めていることになります。 これを還付してもらうためには、確定申告するほかありません。 詳しい税金の内容については、退職金の税金|退職金の所得税の計算| 退職金の住民税の計算をご覧ください。 所得税定年退職した年の年末までに、再就職したかによって扱いが違ってきます。1.年末までに再就職した場合 通常は、再就職先に源泉徴収票を提出しておけばよく、改めて自分で確定 申告する必要はありません。 (源泉徴収票には、納めた所得税、住民税、社会保険料や給与の金額が 明記されています。) 2.年末までに再就職しなかった場合 元の勤務先で作成してもらった”源泉徴収票”を添付して、確定申告しな ければなりません。所得税はあらかじめ多めに納めていますので、確定申告 することによって、ほとんどの場合税金が還付されます。 参考までに、所得税とは|所得税率も合わせてご覧ください。 住民税住民税はどの月に定年退職したかで、納付方法が変わります。1.1月〜5月に定年退職したとき 最後に支払われる給与から、5月までの住民税がまとめて差し引かれます。 例えば、1月に退職すると5カ月分、2月に退職すると4カ月分、3月に退職 すると3カ月分となります。 2.6月〜12月に定年退職したとき 今までと同じように、1カ月分だけが給与から差し引かれます。住民税の 場合は、前年の所得に対して課税されるため、定年退職以降にも納付の 必要があります。 このため、退職後はお住まいの市区町村から郵送されてくる納付書で、 納めることになります。 住民税のシステムについては、住民税の納付のページをご覧ください。 |
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