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税金の手続き(定年退職・2)

〜転職が未定のときの税金〜

定年を迎え、退職後はしばらくのんびりしたいとか、あるいは再就職したいが年令的に転職先を見つけるのは、なかなか厳しいということで、まだ転職先が未定の場合があります。

しかし、会社を定年退職したときは、必ず税金の手続きが必要になってきます。

特に住民税については、前年の所得に対して課税されますので、定年退職して収入が少ないにもかかわらず、大きな負担になることが多いので、注意すべきです。

退職金

定年で退職したときの退職金については、”退職所得の申告書”を退職前に、会社に提出するかどうかによって、扱いが違います。

1.退職所得の申告書を提出した場合
  会社側で、納めるべき住民税と所得税を計算の上、退職金から差し引いて
  くれます。
このとき、住民税と所得税の合計を全て、一括で納付することに
  なります。

  この手続きによって、確定申告は不要になり、退職金の税金の手続きは完了
  しますので、なるべくこの申告書を提出しておくことをおすすめします。

2.退職所得の申告書を提出しなかった場合
  この申告書を未提出のときは、退職金額の2割が初めから、源泉徴収される
  ことになり、定年退職した翌年に確定申告
しなければなりません。

  退職金に対する税金には優遇措置があり、ほとんどの場合、退職金額の2割
  では、多めに税金を納めていることになります。
  これを還付してもらうためには、確定申告するほかありません。

  詳しい税金の内容については、退職金の税金退職金の所得税の計算
  退職金の住民税の計算をご覧ください。

所得税

定年退職した年の年末までに、再就職したかによって扱いが違ってきます。

1.年末までに再就職した場合
  通常は、再就職先に源泉徴収票を提出しておけばよく、改めて自分で確定
  申告する必要はありません。

  (源泉徴収票には、納めた所得税、住民税、社会保険料や給与の金額が
   明記されています。)

2.年末までに再就職しなかった場合
  元の勤務先で作成してもらった”源泉徴収票”を添付して、確定申告しな
  ければなりません。所得税はあらかじめ多めに納めていますので、確定申告
  することによって、ほとんどの場合税金が還付されます。

  参考までに、所得税とは所得税率も合わせてご覧ください。

住民税

住民税はどの月に定年退職したかで、納付方法が変わります。

1.1月〜5月に定年退職したとき
  最後に支払われる給与から、5月までの住民税がまとめて差し引かれます。
  例えば、1月に退職すると5カ月分、2月に退職すると4カ月分、3月に退職
  すると3カ月分となります。

2.6月〜12月に定年退職したとき
  今までと同じように、1カ月分だけが給与から差し引かれます。住民税の
  場合は、前年の所得に対して課税されるため、定年退職以降にも納付の
  必要があります。


  このため、退職後はお住まいの市区町村から郵送されてくる納付書で、
  納めることになります。
  住民税のシステムについては、住民税の納付のページをご覧ください。
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