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雇用保険の手続き(自己都合の退職・2)

〜転職が未定のときの雇用保険〜

病気、出産、介護あるいは、現在の職場への不満などで、転職先が決まっていない状態で、会社を退職する場合もあります。

自己都合で退職して、雇用保険の失業手当(=基本手当)を受け取るときは、3カ月間の給付制限があり、失業手当の手続きをしてから約3カ月半後に、ようやく初回の失業手当の受け取りになります。

退職後かなりの期間、収入がない状態になりますので、必要書類が揃ったらすぐにハローワークで手続きの必要があります。

必要書類の中でも次の2つの書類は、自分で用意することができませんので、退職前にきちんとチェックしておきましょう。

なお、具体的な雇用保険の手続きについては、雇用保険・2 自己都合で退職のページを用意しました。

また、出産、病気、介護などで退職したときも、自己都合の退職になりますが、手続きの方法は多少違いがありますので、雇用保険・3 出産、病気などで退職をご覧ください。

雇用保険被保険者証

会社を退職する前に必ず、雇用保険被保険者証の有無を確認しておきます。勤務先か自分自身で保管しているはずですが、一般的に、在職中は勤務先で保管していて、退職時に本人に返却するケースが多いようです。

もし、雇用保険被保険者証が見当たらない場合は、勤務先で再発行の手続きを依頼しておきます。

雇用保険被保険者証は、複数枚の発行は認められておらず、1人につき1部のみになっていて、雇用保険の加入者ごとに別々の被保険者番号が、割り振られています。

離職票

従業員が退職した場合、会社側では退職した人の、”雇用保険の資格喪失”手続きをしなければなりません。

これは、退職した人の転職先の決定とは関係なく、退職の翌日から10日以内の手続きが法律で義務付けられています。

この手続きをすると、ハローワークから会社側に離職票が発行され、それを退職した人が受け取ることになります。

つまり、会社側がきちんと手続きしていれば、退職後10日前後で、離職票を受け取ることができるわけです。(郵送での受け取りがよいでしょう。)

もし、2週間たっても離職票を受け取れない場合は、元の勤務先に請求します。
それでもダメな場合は、直接ハローワークに相談すれば、ハローワークから元の勤務先に早く手続きするよう、指導してくれます。

この離職票は2枚1組になっており、失業手当(=基本手当)の振込先を指定する離職票-1と、退職理由や退職前6カ月間の給与金額(ボーナス除く)が、記載された離職票-2があります。

ここで、注意したいのが離職票-2の給与金額です。この金額を元に失業手当の額が決定されますので、もし、実際もらっていた給与金額よりも低いときは、失業手当も当然低くなってしまいます。

このようなときは、手元にある給与明細のコピーをハローワークに持参して、窓口の担当者に相談の上、修正の手続きをしてもらいましょう。

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