HOME>退職の手続き・2>税金の手続き(自己都合の退職・1) 税金の手続き(自己都合の退職・1)〜転職が決まっているときの税金〜退職した月や、退職したその年に転職するかどうかによって、税金の納め方が次のように変わってきます。 退職金の税金退職金が会社から支給されたときは、”退職所得の申告書(退職所得の受給に関する申告書)”を、会社に提出するかどうかにより、手続きが違います。まず、退職所得の申告書を会社に提出した場合は、会社側であらかじめ、所得税と住民税を計算して、退職金から差し引いてくれます。 つまり、税引き後の手取りの退職金が支給され、この時点で税金の手続きは完了します。 そして、申告書を提出しなかった場合は、退職した翌年に、自分で改めて確定申告しなければなりません。退職したときは、できるだけ申告書を、提出しておくのがよいでしょう。 詳細に関しては、退職金の税金|退職金の所得税の計算|退職金の住民税の計算をご覧ください。 所得税所得税の手続きは、退職したその年に転職するかどうかによって違います。その年に転職した場合は、元の勤務先で作成してもらった”源泉徴収票”を、転職先に提出すると、転職先で手続きをしてくれます。 逆に、その年に転職しなかった場合は、源泉徴収票を添えて、確定申告しなければなりません。参考として、所得税とは|所得税率をご覧ください。 住民税住民税の手続きは、退職した月により納付方法が違います。まず、1月〜5月に退職した場合は、5月までの住民税の合計額が、退職した月の給与から差し引かれます。 例えば3月に退職すると、5月までの3カ月分の住民税が、最後の給与から一括で天引きされます。(1月退職では5カ月分、2月退職では4カ月分) また、6月〜12月に退職した場合は、通常どうりの給与天引きとなり、それ以降の住民税は、市区町村から送られてくる納付書で、自分で直接納めることになります。 住民税の納付方法は、所得のあった月から約1年半遅れの後払い方式のため、戸惑うことがあります。詳しくは、住民税とは|住民税の納付をご覧ください。 |
|
||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |