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税金の手続き(自己都合の退職・1)

〜転職が決まっているときの税金〜

退職した後は退職金ともらっていた給与、両方の税金の手続きが必要で、それぞれ所得税と住民税が課税されます。

退職した月や、退職したその年に転職するかどうかによって、税金の納め方が次のように変わってきます。

退職金の税金

退職金が会社から支給されたときは、”退職所得の申告書(退職所得の受給に関する申告書)”を、会社に提出するかどうかにより、手続きが違います。

まず、退職所得の申告書を会社に提出した場合は、会社側であらかじめ、所得税と住民税を計算して、退職金から差し引いてくれます。

つまり、税引き後の手取りの退職金が支給され、この時点で税金の手続きは完了します。

そして、申告書を提出しなかった場合は、退職した翌年に、自分で改めて確定申告しなければなりません。退職したときは、できるだけ申告書を、提出しておくのがよいでしょう。

詳細に関しては、退職金の税金退職金の所得税の計算退職金の住民税の計算をご覧ください。

所得税

所得税の手続きは、退職したその年に転職するかどうかによって違います。
その年に転職した場合は、元の勤務先で作成してもらった”源泉徴収票”を、転職先に提出すると、転職先で手続きをしてくれます。

逆に、その年に転職しなかった場合は、源泉徴収票を添えて、確定申告しなければなりません。参考として、所得税とは所得税率をご覧ください。

住民税

住民税の手続きは、退職した月により納付方法が違います。
まず、1月〜5月に退職した場合は、5月までの住民税の合計額が、退職した月の給与から差し引かれます。

例えば3月に退職すると、5月までの3カ月分の住民税が、最後の給与から一括で天引きされます。(1月退職では5カ月分、2月退職では4カ月分)

また、6月〜12月に退職した場合は、通常どうりの給与天引きとなり、それ以降の住民税は、市区町村から送られてくる納付書で、自分で直接納めることになります。

住民税の納付方法は、所得のあった月から約1年半遅れの後払い方式のため、戸惑うことがあります。詳しくは、住民税とは住民税の納付をご覧ください。
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