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税金の手続き(会社都合の退職・1)

〜転職が決まっているときの税金〜

会社のリストラや倒産で、やむなく退職した場合でも、給与や退職金の税金の手続きは必要です。

転職先が決まっているときでも、自分でやるべきことがありますので、忘れないようにしましょう。

税金の手続きは以下のように、所得税、住民税、退職金の3つがあり、それぞれのケースによって、手続きの方法が違います。

所得税

所得税については、退職した同じ年に転職するかどうかによって、手続きが違います。

1.退職した同じ年に転職した場合
  源泉徴収票を転職先に提出すると、会社側で手続きしてくれるのが一般的
  です。改めて自分で、手続きする必要はありません。

2.退職した同じ年に転職しなかった場合
  自分で確定申告する必要があります。源泉徴収票を添えて、退職した翌年の
  2月16日から3月15日の間に行ないます。

  通常は確定申告すると、税金が還付されることが多いので、忘れないように
  しましょう。

  なお、源泉徴収票は元の勤務先で、作成してもらう書類で、給与金額、
  社会保険料、住民税額、所得税額などが記載されています。退職したときは
  忘れずに受け取っておきます。

  また、所得税の詳細については、所得税とは所得税率をご覧ください。

住民税

住民税は前年の所得に対して、課税される方式になっているため、退職した月によって2つのケースがあります。

1.1月〜5月に退職した場合
  5月までの住民税が、退職した月の給与から差し引かれます。
  例・・・1月退職では5カ月分、2月退職では4カ月分、3月退職では3カ月分
      4月退職では2カ月分、5月退職では1カ月分

2.6月〜12月に退職した場合
  退職した月も今までと同じように、その月の住民税だけが、給与から差し
  引かれます。
  ただし、退職の翌月分以降の住民税については、市区町村から
  送られてくる納付書で、直接納める
ことになりますので、ご注意ください。

  ただし、この住民税については元の勤務先と相談して、退職した月の給与
  から、一括で天引きしてもらうことも可能です。

  住民税は所得税の納付方法と、別の方式になっており、
  詳しくは、住民税とは住民税の納付をご覧ください。

退職金の税金

もし、会社から退職金を受け取ったときは、退職金に対する税金の手続きも必要です。”退職所得の申告書”を、元の勤務先に提出するかどうかによって、次のように手続きに違いがでてきます。

1.退職所得の申告書を提出した場合
  退職金を受けとるときは、すでに所得税と住民税が差し引かれています。

  会社側が、それぞれの税額をきちんと計算して、退職金から天引きします
  ので、確定申告の必要もありません。
  つまり、退職金に関する税金は、このとき全て納めたことになります。

2.退職所得の申告書を提出しなかった場合
  改めて自分で、確定申告する必要があります。

  退職所得の申告書を提出しないときは、あらかじめ退職金の2割が、
  税金として天引きされますので、実際の税額より多く納めるケースが
  多くなります。

  確定申告することによって、その分を還付してもらえます。
  つまり、この申告書を提出しないと、退職金の税金の手続きは、確定申告
  するまで完了しないわけです。

  ですから、申告書を提出して手続きしておけば、一括で税金の処理もでき、
  自分で確定申告する必要もなくなります。


  詳しくは、退職金の税金退職金の所得税の計算退職金の住民税の計算
  をご覧ください。
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