HOME>退職の手続き・2>税金の手続き(会社都合の退職・1) 税金の手続き(会社都合の退職・1)〜転職が決まっているときの税金〜転職先が決まっているときでも、自分でやるべきことがありますので、忘れないようにしましょう。 税金の手続きは以下のように、所得税、住民税、退職金の3つがあり、それぞれのケースによって、手続きの方法が違います。 所得税所得税については、退職した同じ年に転職するかどうかによって、手続きが違います。1.退職した同じ年に転職した場合 源泉徴収票を転職先に提出すると、会社側で手続きしてくれるのが一般的 です。改めて自分で、手続きする必要はありません。 2.退職した同じ年に転職しなかった場合 自分で確定申告する必要があります。源泉徴収票を添えて、退職した翌年の 2月16日から3月15日の間に行ないます。 通常は確定申告すると、税金が還付されることが多いので、忘れないように しましょう。 なお、源泉徴収票は元の勤務先で、作成してもらう書類で、給与金額、 社会保険料、住民税額、所得税額などが記載されています。退職したときは 忘れずに受け取っておきます。 また、所得税の詳細については、所得税とは|所得税率をご覧ください。 住民税住民税は前年の所得に対して、課税される方式になっているため、退職した月によって2つのケースがあります。1.1月〜5月に退職した場合 5月までの住民税が、退職した月の給与から差し引かれます。 例・・・1月退職では5カ月分、2月退職では4カ月分、3月退職では3カ月分 4月退職では2カ月分、5月退職では1カ月分 2.6月〜12月に退職した場合 退職した月も今までと同じように、その月の住民税だけが、給与から差し 引かれます。 ただし、退職の翌月分以降の住民税については、市区町村から 送られてくる納付書で、直接納めることになりますので、ご注意ください。 ただし、この住民税については元の勤務先と相談して、退職した月の給与 から、一括で天引きしてもらうことも可能です。 住民税は所得税の納付方法と、別の方式になっており、 詳しくは、住民税とは|住民税の納付をご覧ください。 退職金の税金もし、会社から退職金を受け取ったときは、退職金に対する税金の手続きも必要です。”退職所得の申告書”を、元の勤務先に提出するかどうかによって、次のように手続きに違いがでてきます。1.退職所得の申告書を提出した場合 退職金を受けとるときは、すでに所得税と住民税が差し引かれています。 会社側が、それぞれの税額をきちんと計算して、退職金から天引きします ので、確定申告の必要もありません。 つまり、退職金に関する税金は、このとき全て納めたことになります。 2.退職所得の申告書を提出しなかった場合 改めて自分で、確定申告する必要があります。 退職所得の申告書を提出しないときは、あらかじめ退職金の2割が、 税金として天引きされますので、実際の税額より多く納めるケースが 多くなります。 確定申告することによって、その分を還付してもらえます。 つまり、この申告書を提出しないと、退職金の税金の手続きは、確定申告 するまで完了しないわけです。 ですから、申告書を提出して手続きしておけば、一括で税金の処理もでき、 自分で確定申告する必要もなくなります。 詳しくは、退職金の税金|退職金の所得税の計算|退職金の住民税の計算 をご覧ください。 |
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