HOME>退職の手続き・2>年金の手続き(自己都合の退職・2) 年金の手続き(自己都合の退職・2)〜転職が未定のときの年金〜公的な年金の加入は、20才以上であれば、全ての人に義務付けられており、60才になるまで必要です。 年金の手続きの内容国民年金の加入は、退職した翌日から14日以内に、市区町村の窓口で手続きします。また、配偶者が扶養家族になっているときは、その配偶者も同時に加入手続きが必要になります。 例えば、サラリーマンの夫を持つ妻が、専業主婦あるいはパートで働いていて、夫に扶養されているケースで、夫が退職した場合です。(妻が60才未満のとき) ただし退職した後、短期間で運よく転職先が見つかったときは、国民年金の加入が必要でない場合があります。 例えば、退職した同じ月に転職する場合や、あるいは退職した日が月末で、その翌月に転職した場合です。 (9月5日に退職して9月25日に転職、あるいは9月末日に退職して10月25日に転職したときなど) 年金の注意点年金に関しては、必ず”年金手帳”が必要になります。一般的に会社に在籍中は、会社側で年金手帳を保管していますが、そうではなく本人に返却されている場合は、退職前に手元にあるかチェックしておきましょう。もし、紛失している場合は、すぐに再交付してもらうよう、会社側に頼んでおかなくてはなりません。 また、年金保険料を支払う余裕がないときは、保険料を免除あるいは、猶予する制度も用意されています。 (年収制限などの条件が決められていますので、詳しくは国民年金保険料の免除・猶予をご覧ください。) その他、会社にもよりますが、厚生年金のほかに厚生年金基金にも、加入しているときもありますので、そのときは”厚生年金基金加入員証”も退職するときに、受け取っておきましょう。 ・次ページ →健康保険の手続き(自己都合の退職・2) |
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