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税金の手続き(自己都合の退職・2)

〜転職が未定のときの税金〜

退職に関係する税金は、給与に対する所得税・住民税と、退職金に対する所得税・住民税があります。

それぞれ転職する時期や退職した月によって、税金の扱いが違いますので、注意しましょう。課税される税金の内容は、次のようになっています。

所得税

まず、退職したときは元の勤務先から”源泉徴収票”を必ずもらっておきます。源泉徴収票には、1月1日から退職するまでの、給与額や差し引かれた所得税、住民税、社会保険料などの金額が明記されています。

所得税の手続き上、転職の有無によって、次の2つのケースがあります。

1.退職したその年に転職しなかったとき
  翌年の2月16日〜3月15日に、源泉徴収票を添えて、確定申告する必要
  あります。

2.退職したその年に転職したとき
  転職先に、源泉徴収票を提出すれば、年末調整をはじめ税金の手続きは
  全て、転職先で行なってくれます。

  詳しくは所得税とは所得税率をご覧ください。

住民税

何月に退職したかによって、次の2つの手続きに分かれています。

1.退職した月が1月〜5月末のとき
  退職した月の給料から、1月〜5月の住民税が一括で天引きされます。

  例えば、1月に退職した場合は、5カ月分の住民税が最後の給料から
  差し引かれます。
  (2月に退職・・・4カ月分、3月に退職・・・3カ月分、4月に退職・・・2カ月分)

2.退職した月が6月〜12月末のとき
  従来のように、その月の住民税が天引きされるだけです。
  そして、退職後の住民税については、納付書が市区町村から送付されます
  ので、これを使って自分で納めなければなりません。

  住民税は、所得税と比べると納付期間が違いますので、ご注意ください。
  詳細については、住民税とは住民税の納付のページを用意しました。

退職金

退職時に会社から退職金をもらった場合は、”退職所得の申告書”(正式には、
”退職所得の受給に関する申告書”といいます。)の、提出の有無によって変わります。

1.退職所得の申告書を、元の勤務先に提出しなかったとき
  退職した翌年の2月16日〜3月15日の間に、確定申告する必要があります。

  退職所得の申告書を提出しないと、退職時に退職金額の20%が、所得税
  として源泉徴収されますので、もし税金を多く支払っていた場合は、確定申告
  することによって還付されます。

2.退職所得の申告書を、元の勤務先に提出したとき
  住民税と所得税を、会社側で正確に計算して、退職金から天引き
  してくれます。

  これによって、一括で住民税と所得税を納めることになり、税金の手続きは
  終了です。

  このように、確定申告の必要もなくなりますので、退職時には退職所得の
  申告書を提出しておけば、手間がかかりません。

  なお、詳細については退職金の税金退職金の所得税の計算
  退職金の住民税の計算を参照ください。
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