HOME>退職の手続き・2>税金の手続き(自己都合の退職・2) 税金の手続き(自己都合の退職・2)〜転職が未定のときの税金〜それぞれ転職する時期や退職した月によって、税金の扱いが違いますので、注意しましょう。課税される税金の内容は、次のようになっています。 所得税まず、退職したときは元の勤務先から”源泉徴収票”を必ずもらっておきます。源泉徴収票には、1月1日から退職するまでの、給与額や差し引かれた所得税、住民税、社会保険料などの金額が明記されています。所得税の手続き上、転職の有無によって、次の2つのケースがあります。 1.退職したその年に転職しなかったとき 翌年の2月16日〜3月15日に、源泉徴収票を添えて、確定申告する必要が あります。 2.退職したその年に転職したとき 転職先に、源泉徴収票を提出すれば、年末調整をはじめ税金の手続きは 全て、転職先で行なってくれます。 詳しくは所得税とは|所得税率をご覧ください。 住民税何月に退職したかによって、次の2つの手続きに分かれています。1.退職した月が1月〜5月末のとき 退職した月の給料から、1月〜5月の住民税が一括で天引きされます。 例えば、1月に退職した場合は、5カ月分の住民税が最後の給料から 差し引かれます。 (2月に退職・・・4カ月分、3月に退職・・・3カ月分、4月に退職・・・2カ月分) 2.退職した月が6月〜12月末のとき 従来のように、その月の住民税が天引きされるだけです。 そして、退職後の住民税については、納付書が市区町村から送付されます ので、これを使って自分で納めなければなりません。 住民税は、所得税と比べると納付期間が違いますので、ご注意ください。 詳細については、住民税とは|住民税の納付のページを用意しました。 退職金退職時に会社から退職金をもらった場合は、”退職所得の申告書”(正式には、”退職所得の受給に関する申告書”といいます。)の、提出の有無によって変わります。 1.退職所得の申告書を、元の勤務先に提出しなかったとき 退職した翌年の2月16日〜3月15日の間に、確定申告する必要があります。 退職所得の申告書を提出しないと、退職時に退職金額の20%が、所得税 として源泉徴収されますので、もし税金を多く支払っていた場合は、確定申告 することによって還付されます。 2.退職所得の申告書を、元の勤務先に提出したとき 住民税と所得税を、会社側で正確に計算して、退職金から天引き してくれます。 これによって、一括で住民税と所得税を納めることになり、税金の手続きは 終了です。 このように、確定申告の必要もなくなりますので、退職時には退職所得の 申告書を提出しておけば、手間がかかりません。 なお、詳細については退職金の税金|退職金の所得税の計算 退職金の住民税の計算を参照ください。 |
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