HOME>退職の手続き・2>健康保険の手続き(自己都合の退職・2) 健康保険の手続き(自己都合の退職・2)〜転職が未定のときの健康保険〜しかし、万一のことを考えて必ず健康保険には、加入しておきましょう。元の勤務先の健康保険は、退職当日までは有効ですが、それ以降は利用できません。 もし、退職日をまたがって病気やケガの治療を受けている場合、別の健康保険に加入していないと、退職翌日からの医療費を全額負担することになります。 退職するときは、それまで使っていた健康保険証を、退職当日に会社に返却する必要があります。また、返却前に健康保険証をコピーしておくと、何かと役に立ちますので、お忘れなく! 退職後に利用できる健康保険には、次の3つがあります。 1.国民健康保険住所地の市区町村の窓口で加入でき、手続きは退職の翌日から14日以内です。 保険料は、加入手続きした日からではなく、退職の翌日から発生し、 前年の所得額、扶養家族の人数、所有している財産などを元にして、 決まります。 このため、2.任意継続被保険者よりも、保険料が割高になる傾向が あります。 2.任意継続被保険者それまで加入していた健康保険に、そのまま続けて加入できる制度です。つまり、退職しても今までと同じ健康保険が、利用できるわけです。 ただし、 ・退職前までに2カ月以上継続して、その健康保険に加入していたこと ・加入期間は、最長で2年間 ・退職の翌日から20日以内に、必ず手続きが必要 ・一度加入すると、本人の死亡や再就職以外で脱退できない など、いくつかの制限があります。 保険料は、一般的に国民健康保険よりも割安になる場合が多く、転職まで 時間がかかりそうなときは、この任意継続被保険者の制度を、利用すると よいでしょう。 3.家族の被扶養者これは、家族の生計を立てている人の被扶養者(扶養される人)になることです。家族の被扶養者になると、保険料を一切納める必要がありません。 しかし、この制度を利用するには、年収制限と親族の制限があり、 加入条件は比較的厳しくなっています。 退職するまで、ある程度の収入があって、これから再就職を考えている 方には、あまり現実的なものではありません。 ・次ページ →税金の手続き(自己都合の退職・2) |
|
||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |