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健康保険の手続き(自己都合の退職・2)

〜転職が未定のときの健康保険〜

退職後の転職先が、決まっていないにもかかわらず、健康保険に加入すると、その保険料の支払いに負担を感じるものです。

しかし、万一のことを考えて必ず健康保険には、加入しておきましょう。元の勤務先の健康保険は、退職当日までは有効ですが、それ以降は利用できません。

もし、退職日をまたがって病気やケガの治療を受けている場合、別の健康保険に加入していないと、退職翌日からの医療費を全額負担することになります。

退職するときは、それまで使っていた健康保険証を、退職当日に会社に返却する必要があります。また、返却前に健康保険証をコピーしておくと、何かと役に立ちますので、お忘れなく!

退職後に利用できる健康保険には、次の3つがあります。

1.国民健康保険

  住所地の市区町村の窓口で加入でき、手続きは退職の翌日から14日以内
  です。

  保険料は、加入手続きした日からではなく、退職の翌日から発生し、
  前年の所得額、扶養家族の人数、所有している財産などを元にして、
  決まります。

  このため、2.任意継続被保険者よりも、保険料が割高になる傾向
  あります。

2.任意継続被保険者

  それまで加入していた健康保険に、そのまま続けて加入できる制度です。
  つまり、退職しても今までと同じ健康保険が、利用できるわけです。

  ただし、
  ・退職前までに2カ月以上継続して、その健康保険に加入していたこと
  ・加入期間は、最長で2年間
  ・退職の翌日から20日以内に、必ず手続きが必要
  ・一度加入すると、本人の死亡や再就職以外で脱退できない
  など、いくつかの制限があります。

  保険料は、一般的に国民健康保険よりも割安になる場合が多く、転職まで
  時間がかかりそうなときは、この任意継続被保険者の制度を、利用すると
  よいでしょう。

3.家族の被扶養者

  これは、家族の生計を立てている人の被扶養者(扶養される人)になること
  です。家族の被扶養者になると、保険料を一切納める必要がありません。

  しかし、この制度を利用するには、年収制限と親族の制限があり、
  加入条件は比較的厳しくなっています。

  退職するまで、ある程度の収入があって、これから再就職を考えている
  方には、あまり現実的なものではありません。

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