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年金の手続き(定年退職・1)

〜転職が決まっているときの年金〜

定年退職した後、再就職が決定している場合は、再就職先で厚生年金に加入することになります。

具体的には、60才以降に定年退職して、70才になるまでに再就職すると、その働いている期間は厚生年金に加入しなければなりません。
これは、本人が選択できるものではなく、法律で義務付けられています。

手続き上は、年金手帳や年金証書を再就職先に提出すれば、後は再就職先で行なってくれます。

受給資格のチェック

年金を受け取るには、20才以上〜60才未満の間に、25年以上、年金に加入していなければなりません。これを受給資格期間といいます。

同じ会社で、定年までずっと働いていた場合は、ほとんど問題ありませんが、
何度か転職した人や何かの事情で、年金保険料を納めていなかった人は、定年(60才)になった時点で、年金の受給資格があるかどうか、確認しておくことをおすすめします。

最近、国の保険料納付記録の、ずさんな管理も問題になっていますから。

厚生年金の場合は、社会保険事務所や保険組合で、国民年金の場合は、各市区町村で加入期間や、もらえる年金額を調べてくれます。

その結果、年金の受給資格を満たしていないときは、次のような救済措置があります。

1.定年退職後も再就職して、70才まで厚生年金に加入する。
  また、70才まで加入しても受給資格がないときは、70才以降も会社に
  在籍していれば、受給資格を満たすまで加入できます。

2.通常は60才まで加入する国民年金に、65才まで加入する。
  また、昭和41年4月1日以前に生まれた人は、70才まで加入することも
  できます。(この制度を高齢任意加入といいます。)

  ただし、25年の受給資格を満たしていない人だけが利用でき、年金の
  受取額を増やすために利用することはできません。

*この救済措置は、ときどき変更される場合もありますので、市区町村や社会保険事務所に、お問合せください。

年金の注意点

年金を受け取るときは”年金手帳”が必要になりますので、定年退職前には必ず、年金手帳の有無を確認しておきましょう。

もし、紛失している場合は、会社側に再交付の手続きを、頼んでおきます。

また、会社によっては厚生年金の他に厚生年金基金に加入しているケースもありますので、そのときは”厚生年金基金加入員証”を、受け取っておきます。
これがないと、厚生年金基金から年金を、もらえないことがあります。

・次ページ →健康保険の手続き(定年退職・1)

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