HOME退職の手続き・2>雇用保険の手続き(会社都合の退職・1)

雇用保険の手続き(会社都合の退職・1)

〜転職が決まっているときの雇用保険〜

景気が上向いてきたとはいえ、まだまだ雇用環境は厳しい状態で、会社の倒産やリストラで、やむなく退職するケースもあります。

しかし、すぐに運良く次の転職先が見つかった場合には、当然ながら雇用保険の失業手当(=基本手当)を、受け取ることはできません。

とはいえ、またいつ会社の倒産やリストラがあるかもしれませんし、転職先の職場になじめず、すぐに退職するかもしれませんので、雇用保険の手続きに必要な書類は、しっかりチェックしておきましょう。

特に以下の2つの書類は、元の勤務先での手続きが必要な書類ですから、一読しておくことを、おすすめします。

*参考
具体的な雇用保険の手続きの流れを、雇用保険・1 会社都合で退職のページで解説しています。

離職票

離職票には次の2枚があります。
 ・離職票-1
    ・・・失業手当(=基本手当)は、銀行振り込みになっており、その口座を
       ハローワークに知らせる書類です。

 ・離職票-2
    ・・・退職した理由と、退職前6カ月分の給与額が記載されています。
       ただし、ボーナスは含まれません。

従業員が退職すると、雇用保険から脱退するため、会社側では退職者の”雇用保険の資格喪失”の手続きを、しなければなりません。

これは、法律で義務付けられており、退職の翌日から10日以内にハローワークに手続きの必要があります。

ですから退職後2週間たっても、離職票をもらえない場合は、元の勤務先に請求しても、何の問題もありません。

もし、それでもだめな場合は、ハローワークに相談すれば、ハローワークから元の勤務先に、直接連絡して指導してくれます。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、会社に就職すると発行される、雇用保険の公的な書類です。

この書類は、一生涯使用するもので、1人で複数枚もつことはできず、雇用保険の被保険者(=加入者)ごとに、別々の被保険者番号になっています。

通常、会社に在職中は勤務先で保管していて、退職時に本人に返却されます。在職中でも本人が保管している場合は、紛失していないか確認しておきましょう。

もし、紛失していたときは退職前に勤務先で、再発行してもらうよう手続きしておきます。

・次ページ →年金の手続き(会社都合の退職・1)

HOME
退職の手続き・2
退職の手続きについて
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き
 雇用保険の手続き
 年金の手続き
 健康保険の手続き
 税金の手続き

 サイトマップ1
  | | |
 厳選サイト1
 相互リンク集
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved