HOME>退職の手続き・2>雇用保険の手続き(会社都合の退職・1) 雇用保険の手続き(会社都合の退職・1)〜転職が決まっているときの雇用保険〜しかし、すぐに運良く次の転職先が見つかった場合には、当然ながら雇用保険の失業手当(=基本手当)を、受け取ることはできません。 とはいえ、またいつ会社の倒産やリストラがあるかもしれませんし、転職先の職場になじめず、すぐに退職するかもしれませんので、雇用保険の手続きに必要な書類は、しっかりチェックしておきましょう。 特に以下の2つの書類は、元の勤務先での手続きが必要な書類ですから、一読しておくことを、おすすめします。 *参考 具体的な雇用保険の手続きの流れを、雇用保険・1 会社都合で退職のページで解説しています。 離職票離職票には次の2枚があります。・離職票-1 ・・・失業手当(=基本手当)は、銀行振り込みになっており、その口座を ハローワークに知らせる書類です。 ・離職票-2 ・・・退職した理由と、退職前6カ月分の給与額が記載されています。 ただし、ボーナスは含まれません。 従業員が退職すると、雇用保険から脱退するため、会社側では退職者の”雇用保険の資格喪失”の手続きを、しなければなりません。 これは、法律で義務付けられており、退職の翌日から10日以内にハローワークに手続きの必要があります。 ですから退職後2週間たっても、離職票をもらえない場合は、元の勤務先に請求しても、何の問題もありません。 もし、それでもだめな場合は、ハローワークに相談すれば、ハローワークから元の勤務先に、直接連絡して指導してくれます。 雇用保険被保険者証雇用保険被保険者証は、会社に就職すると発行される、雇用保険の公的な書類です。この書類は、一生涯使用するもので、1人で複数枚もつことはできず、雇用保険の被保険者(=加入者)ごとに、別々の被保険者番号になっています。 通常、会社に在職中は勤務先で保管していて、退職時に本人に返却されます。在職中でも本人が保管している場合は、紛失していないか確認しておきましょう。 もし、紛失していたときは退職前に勤務先で、再発行してもらうよう手続きしておきます。 ・次ページ →年金の手続き(会社都合の退職・1) |
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