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税金の手続き(会社都合の退職・2)

〜転職が未定のときの税金〜

会社の事情で退職せざるをえなかったとき、すぐに転職先が見つからなくても、税金の手続きは必要になってきます。

退職したときの税金は大きく分けて、収入に対する所得税と住民税があり、その他に退職金をもらったときは、退職金額に応じた課税もあります。

退職金の税金

退職金が支払われると、税金の手続きをしなければなりません。手続きの書類には、”退職所得の受給に関する申告書”(退職所得の申告書)があり、これを退職前に会社に提出するかどうかにより、次の2つの手続きに分かれます。

1.申告書を提出したとき
  会社側で所得税と住民税、それぞれの金額を計算して、退職金から差し
  引きます。
これによって、退職金に関する税金を一括で納めることになり、
  確定申告する必要がありません。

2.申告書を提出しなかったとき
  あらかじめ退職金額の2割が退職金から天引きされ、なおかつ確定申告の
  必要があります。


  ほとんどの場合、確定申告によって、税金が還付されますが、退職金の
  税金については確定申告するまで、手続きが終了しません。

  できれば、退職所得の申告書を提出して、退職前に税金の処理を片付けて
  おくのがよいでしょう。

  税金の控除や計算方法については、退職金の税金
  退職金の所得税の計算退職金の住民税の計算をご覧ください。

所得税

所得税の手続きは、退職した同じ年に転職したかどうかで、それぞれ違ってきます。

1.退職した同じ年に転職しなかった場合
  確定申告の必要があり、退職した翌年の2月16日から3月15日に、源泉
  徴収票を添付して手続きします。

2.退職した同じ年に転職した場合
  源泉徴収票を転職先に提出することによって、税金の諸手続きは転職先で
  行なわれますので、確定申告の必要はありません。

  源泉徴収票には、社会保険料、住民税、所得税、給与金額が記載されて
  おり、元の勤務先で作成してもらいます。*参照→ 所得税とは所得税率

住民税

住民税はいつ退職したかによって、次の2つに分かれてきます。

1.退職した月が1月〜5月のとき
  5月までの住民税が、退職した月の給料から天引きされます。
  例えば、4月に退職すると2カ月分、3月に退職すると3カ月分、2月に退職
  すると4カ月分になります。

2.退職した月が6月〜12月のとき
  従来と変わらず、1カ月分のみが給料から天引きされます。そして、退職後の
  住民税は、市区町村から送られてくる納付書で、自分で納めなくては
  なりません。

  住民税は所得税と納付方法が違いますので、詳しくは、住民税とは
  住民税の納付をご覧ください。
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