HOME>退職の手続き・2>税金の手続き(会社都合の退職・2) 税金の手続き(会社都合の退職・2)〜転職が未定のときの税金〜退職したときの税金は大きく分けて、収入に対する所得税と住民税があり、その他に退職金をもらったときは、退職金額に応じた課税もあります。 退職金の税金退職金が支払われると、税金の手続きをしなければなりません。手続きの書類には、”退職所得の受給に関する申告書”(退職所得の申告書)があり、これを退職前に会社に提出するかどうかにより、次の2つの手続きに分かれます。1.申告書を提出したとき 会社側で所得税と住民税、それぞれの金額を計算して、退職金から差し 引きます。これによって、退職金に関する税金を一括で納めることになり、 確定申告する必要がありません。 2.申告書を提出しなかったとき あらかじめ退職金額の2割が退職金から天引きされ、なおかつ確定申告の 必要があります。 ほとんどの場合、確定申告によって、税金が還付されますが、退職金の 税金については確定申告するまで、手続きが終了しません。 できれば、退職所得の申告書を提出して、退職前に税金の処理を片付けて おくのがよいでしょう。 税金の控除や計算方法については、退職金の税金| 退職金の所得税の計算|退職金の住民税の計算をご覧ください。 所得税所得税の手続きは、退職した同じ年に転職したかどうかで、それぞれ違ってきます。1.退職した同じ年に転職しなかった場合 確定申告の必要があり、退職した翌年の2月16日から3月15日に、源泉 徴収票を添付して手続きします。 2.退職した同じ年に転職した場合 源泉徴収票を転職先に提出することによって、税金の諸手続きは転職先で 行なわれますので、確定申告の必要はありません。 源泉徴収票には、社会保険料、住民税、所得税、給与金額が記載されて おり、元の勤務先で作成してもらいます。*参照→ 所得税とは|所得税率 住民税住民税はいつ退職したかによって、次の2つに分かれてきます。1.退職した月が1月〜5月のとき 5月までの住民税が、退職した月の給料から天引きされます。 例えば、4月に退職すると2カ月分、3月に退職すると3カ月分、2月に退職 すると4カ月分になります。 2.退職した月が6月〜12月のとき 従来と変わらず、1カ月分のみが給料から天引きされます。そして、退職後の 住民税は、市区町村から送られてくる納付書で、自分で納めなくては なりません。 住民税は所得税と納付方法が違いますので、詳しくは、住民税とは| 住民税の納付をご覧ください。 |
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