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税金の手続き(定年退職・1)

〜転職が決まっているときの税金〜

無事に定年まで勤め終えて、新しい転職先もすでに決まっており、ひと安心という方もおられるでしょう。

とはいえ、一度会社を定年で退職することになりますので、関連する手続きはきちんとしなければなりません。

定年退職の税金の手続きは、退職した月や退職したその年に、再就職するかどうかによって、変わってきます。
それぞれの手続きの内容は、次のようになっています。

所得税

定年退職してから、年末までに再就職したかによって、手続きは変わります。
年末までに再就職しなかったときは、自分で確定申告の必要があります。(元の勤務先で作ってもらった”源泉徴収票”を添付します。)

また、年末までに再就職したときは、源泉徴収票を出すと、再就職先で手続きを行なってくれるのが一般的です。 *参考→所得税とは所得税率

住民税

定年退職した月により、納付方法が変わってきます。
退職した月が1月から5月のときは、最後の給料から5月までの住民税が天引きされます。

例えば、1月に定年退職したとしても、5月までの分が一括で、給料から差し引かれることになります。
(2月退職・・・4カ月分、3月退職・・・3カ月分、4月退職・・・2カ月分)

また、定年退職した月が6月から12月のときは、それまでと同じように1カ月分だけが天引きされます。

そして残りの住民税は、お住まいの市区町村から、納付書が送られてきますので、それを使って自分で納付しなければなりません。

住民税の課税は、前年の所得を元にした後払い方式になっていますので、住民税とは住民税の納付をご覧いただくと、所得税との違いがわかります。

退職金の税金

定年になって退職金を受け取った場合は、”退職所得の受給に関する申告書”を退職前に、会社に提出したかどうかで変わってきます。

この申告書を提出しなかったときは、定年退職した翌年の2月16日〜3月15日の間に、自分で確定申告の必要があります。

逆に、この申告書を提出しておくと、退職金から所得税と住民税が、あらかじめ天引きされて支給されます。

つまり、税引き後の手取りの退職金を受け取ることになり、税金の納付はこれで終了しますので、確定申告の必要もありません。
定年退職する場合は、申告書を提出しておくと余計な手間がかかりません。

詳細に関しては、退職金の税金退職金の所得税の計算退職金の住民税の計算をご覧ください。
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