税金の手続き(定年退職・1)〜転職が決まっているときの税金〜とはいえ、一度会社を定年で退職することになりますので、関連する手続きはきちんとしなければなりません。 定年退職の税金の手続きは、退職した月や退職したその年に、再就職するかどうかによって、変わってきます。 それぞれの手続きの内容は、次のようになっています。 所得税定年退職してから、年末までに再就職したかによって、手続きは変わります。年末までに再就職しなかったときは、自分で確定申告の必要があります。(元の勤務先で作ってもらった”源泉徴収票”を添付します。) また、年末までに再就職したときは、源泉徴収票を出すと、再就職先で手続きを行なってくれるのが一般的です。 *参考→所得税とは|所得税率 住民税定年退職した月により、納付方法が変わってきます。退職した月が1月から5月のときは、最後の給料から5月までの住民税が天引きされます。 例えば、1月に定年退職したとしても、5月までの分が一括で、給料から差し引かれることになります。 (2月退職・・・4カ月分、3月退職・・・3カ月分、4月退職・・・2カ月分) また、定年退職した月が6月から12月のときは、それまでと同じように1カ月分だけが天引きされます。 そして残りの住民税は、お住まいの市区町村から、納付書が送られてきますので、それを使って自分で納付しなければなりません。 住民税の課税は、前年の所得を元にした後払い方式になっていますので、住民税とは|住民税の納付をご覧いただくと、所得税との違いがわかります。 退職金の税金定年になって退職金を受け取った場合は、”退職所得の受給に関する申告書”を退職前に、会社に提出したかどうかで変わってきます。この申告書を提出しなかったときは、定年退職した翌年の2月16日〜3月15日の間に、自分で確定申告の必要があります。 逆に、この申告書を提出しておくと、退職金から所得税と住民税が、あらかじめ天引きされて支給されます。 つまり、税引き後の手取りの退職金を受け取ることになり、税金の納付はこれで終了しますので、確定申告の必要もありません。 定年退職する場合は、申告書を提出しておくと余計な手間がかかりません。 詳細に関しては、退職金の税金|退職金の所得税の計算|退職金の住民税の計算をご覧ください。 |
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