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雇用保険の手続き(会社都合の退職・2)

〜転職が未定のときの雇用保険〜

突然のリストラや会社の倒産で、やむなく退職したときには、今後のことを考えると非常に不安になるものです。

雇用保険では、会社側の都合で退職した人には、自分の都合で退職した人よりも早く、失業手当(=基本手当)が、もらえるようになっています。

ハローワークで雇用保険の手続きをしてから、約5週間後に本人名義の銀行口座に、失業手当が振り込まれます。

とはいえ、退職したその翌日に雇用保険の手続きをすることはできず、まず必要書類を揃えてからになります。
この必要書類の中で重要なのが、次の雇用保険被保険者証離職票です。

なお、雇用保険の手続きの流れについては、雇用保険・1 会社都合で退職をご覧ください。

雇用保険被保険者証

会社を退職する前に必ず、雇用保険被保険者証の有無を確認しておきます。勤務先か自分自身で保管しているはずですが、一般的に、在職中は勤務先で保管していて、退職時に本人に返却するケースが多いようです。

もし、雇用保険被保険者証が見当たらない場合は、勤務先で再発行の手続きを依頼しておきます。

雇用保険被保険者証は、複数枚の発行は認められておらず、1人につき1部のみになっていて、雇用保険の加入者ごとに別々の被保険者番号が、割り振られています。

離職票

離職票には-1と-2の2枚があり、
離職票-1は、失業手当(=基本手当)の、振込先の金融機関を指定する書類で、
離職票-2は、ボーナスを除く退職前6カ月間の給与金額と、退職理由が明記された書類です。

会社側は従業員が退職すると、必ずその翌日から10日以内にハローワークに、退職者の”雇用保険の資格喪失”の、手続きをする義務があります。

この手続きの後で、ハローワークから会社側に離職票が発行され、その後に退職した人が元の勤務先から、受け取ることになります。

このように、会社側は退職した人の転職先が決まっているかどうかに関係なく、手続きが必要になっていますので、遠慮なく離職票を元の勤務先に頼んでおきましょう。

離職票の受け取りは、郵送にしておけば改めて元の勤務先に、出向く必要もありません。

受け取りまでの期間は、退職後約10日前後、遅くとも14日後までにもらえるのが普通で、それより遅くなる場合は、元の勤務先に請求してもかまいません。

それでももらえない場合は、元の勤務先を管轄するハローワークに連絡すれば、ハローワークから勤務先に指示してくれます。

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