HOME>退職の手続き・2>雇用保険の手続き(会社都合の退職・2) 雇用保険の手続き(会社都合の退職・2)〜転職が未定のときの雇用保険〜雇用保険では、会社側の都合で退職した人には、自分の都合で退職した人よりも早く、失業手当(=基本手当)が、もらえるようになっています。 ハローワークで雇用保険の手続きをしてから、約5週間後に本人名義の銀行口座に、失業手当が振り込まれます。 とはいえ、退職したその翌日に雇用保険の手続きをすることはできず、まず必要書類を揃えてからになります。 この必要書類の中で重要なのが、次の雇用保険被保険者証と離職票です。 なお、雇用保険の手続きの流れについては、雇用保険・1 会社都合で退職をご覧ください。 雇用保険被保険者証会社を退職する前に必ず、雇用保険被保険者証の有無を確認しておきます。勤務先か自分自身で保管しているはずですが、一般的に、在職中は勤務先で保管していて、退職時に本人に返却するケースが多いようです。もし、雇用保険被保険者証が見当たらない場合は、勤務先で再発行の手続きを依頼しておきます。 雇用保険被保険者証は、複数枚の発行は認められておらず、1人につき1部のみになっていて、雇用保険の加入者ごとに別々の被保険者番号が、割り振られています。 離職票離職票には-1と-2の2枚があり、離職票-1は、失業手当(=基本手当)の、振込先の金融機関を指定する書類で、 離職票-2は、ボーナスを除く退職前6カ月間の給与金額と、退職理由が明記された書類です。 会社側は従業員が退職すると、必ずその翌日から10日以内にハローワークに、退職者の”雇用保険の資格喪失”の、手続きをする義務があります。 この手続きの後で、ハローワークから会社側に離職票が発行され、その後に退職した人が元の勤務先から、受け取ることになります。 このように、会社側は退職した人の転職先が決まっているかどうかに関係なく、手続きが必要になっていますので、遠慮なく離職票を元の勤務先に頼んでおきましょう。 離職票の受け取りは、郵送にしておけば改めて元の勤務先に、出向く必要もありません。 受け取りまでの期間は、退職後約10日前後、遅くとも14日後までにもらえるのが普通で、それより遅くなる場合は、元の勤務先に請求してもかまいません。 それでももらえない場合は、元の勤務先を管轄するハローワークに連絡すれば、ハローワークから勤務先に指示してくれます。 ・次ページ →年金の手続き(会社都合の退職・2) |
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