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健康保険の手続き(会社都合の退職・2)

〜転職が未定のときの健康保険〜

突然の会社の倒産やリストラで、やむなく退職したときでも、健康保険への加入は義務付けられています。

転職先が決まっておらず、収入が無いのに保険料を負担するのは大変ですが、もしものときを考えて、加入手続きをしておきましょう。

会社で加入していた健康保険は、退職当日まで有効で、健康保険証の返却も退職当日でかまいません。

しかし、退職日をまたがってケガや病気の治療を受けていた場合、退職翌日以降は他の健康保険に加入していないと、治療費は全額本人の負担になりますので、気をつけなければいけません。

健康保険証を会社に返却するときは、コピーをとっておくと、いろいろ役立ちますので、忘れないようにしましょう。

会社都合で退職したときの健康保険は、以下の3つから選ぶことになります。

1.任意継続被保険者

  会社を退職した場合でも、それまで加入していた健康保険を利用できます。
  任意継続被保険者の運営は、会社ではなく社会保険事務所や保険組合が
  行なっていますので、会社の倒産やリストラは関係ありません。

  退職するまでに、会社の健康保険に2カ月以上継続して加入していた人で
  あれば、退職の翌日から20日以内に手続きすればOKです。

  ただし、加入できる期間は最長で2年間で、その間は再就職や死亡以外で、
  脱退することはできません。通常、国民健康保険に加入するより、保険料が
  割安になる傾向
があります。

  ちなみに、病院で治療を受けたときの医療費負担は、国民健康保険も
  任意継続被保険者も、同じく3割負担です。

2.国民健康保険

  退職した翌日から14日以内に、住所地の市区町村の窓口で手続きします。

  保険料は、本人の前年の所得、扶養家族の人数、所有している財産などに
  よって、変わってきます。任意継続被保険者の場合より、割高になる
  ケースが多い
ようです。

  また、保険料の計算は加入手続きした日からではなく、退職の翌日から
  計算
されますので、ご注意ください。

3.家族の被扶養者

  生計を立てている家族の、被扶養者(扶養される人)になり、健康保険に
  加入することです。
  年収の制限と、その他いくつかの制限があり、条件が厳しくなっています。

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