HOME>退職の手続き・2>健康保険の手続き(会社都合の退職・2) 健康保険の手続き(会社都合の退職・2)〜転職が未定のときの健康保険〜転職先が決まっておらず、収入が無いのに保険料を負担するのは大変ですが、もしものときを考えて、加入手続きをしておきましょう。 会社で加入していた健康保険は、退職当日まで有効で、健康保険証の返却も退職当日でかまいません。 しかし、退職日をまたがってケガや病気の治療を受けていた場合、退職翌日以降は他の健康保険に加入していないと、治療費は全額本人の負担になりますので、気をつけなければいけません。 健康保険証を会社に返却するときは、コピーをとっておくと、いろいろ役立ちますので、忘れないようにしましょう。 会社都合で退職したときの健康保険は、以下の3つから選ぶことになります。 1.任意継続被保険者会社を退職した場合でも、それまで加入していた健康保険を利用できます。任意継続被保険者の運営は、会社ではなく社会保険事務所や保険組合が 行なっていますので、会社の倒産やリストラは関係ありません。 退職するまでに、会社の健康保険に2カ月以上継続して加入していた人で あれば、退職の翌日から20日以内に手続きすればOKです。 ただし、加入できる期間は最長で2年間で、その間は再就職や死亡以外で、 脱退することはできません。通常、国民健康保険に加入するより、保険料が 割安になる傾向があります。 ちなみに、病院で治療を受けたときの医療費負担は、国民健康保険も 任意継続被保険者も、同じく3割負担です。 2.国民健康保険退職した翌日から14日以内に、住所地の市区町村の窓口で手続きします。保険料は、本人の前年の所得、扶養家族の人数、所有している財産などに よって、変わってきます。任意継続被保険者の場合より、割高になる ケースが多いようです。 また、保険料の計算は加入手続きした日からではなく、退職の翌日から 計算されますので、ご注意ください。 3.家族の被扶養者生計を立てている家族の、被扶養者(扶養される人)になり、健康保険に加入することです。 年収の制限と、その他いくつかの制限があり、条件が厳しくなっています。 ・次ページ →税金の手続き(会社都合の退職・2) |
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