年金の手続き(定年退職・2)〜転職が未定のときの年金〜しかし、何かの事情で再就職する場合、70才になるまで会社に在籍している間は、厚生年金に加入する必要があります。 加入手続きは、再就職先に年金証書や年金手帳を、提出するだけでOKです。 受給資格のチェック定年退職(60才)したときに大切なことは、自分に年金の受給資格があるかどうか、確かめておくことです。特に最近は、年金保険料の納付記録が、きちんと管理されていないことがわかってきましたので、気をつけなくてはなりません。 また経済的理由で、ある期間、年金保険料を納めていなかった人も、定年を迎えたときに受給資格があるか、調べておくのがよいでしょう。 受給資格については、各市区町村あるいは、社会保険事務所、保険組合に年金手帳と印鑑を持参すれば、調べることができます。 年金を受け取ることができる受給資格は、20才以上〜60才未満の間に、原則として最低25年以上、年金に加入していないといけません。 ただし、60才になっても受給資格を満たしていない人には、次のような救済制度があります。 1.国民年金に65才まで加入する。 また、昭和41年4月1日以前に生まれた人は、さらに70才まで加入する こともできます。 ただし、年金の受給額を増やす目的で、この制度を活用することはできず、 あくまで25年の受給資格を、満たすためだけに活用できる制度です。 2.定年で退職した後で、再就職する。 60才以上〜70才未満の間に、会社に在籍していると必ず厚生年金に、 加入しなければなりません。 結果的に受給資格に足りない年数をカバーできるわけです。また、70才まで 加入しても、まだ受給資格に満たない場合は、70才以降も会社に在籍して いれば、受給資格を満たすまで、厚生年金に加入することも可能です。 これらの制度は”高齢任意加入”と呼ばれていますが、時々、内容が変更になるときもありますので、事前に社会保険事務所や各市区町村に、問合せするとよいでしょう。 年金の注意点年金を受け取るときは”年金手帳”が必要になりますので、定年退職前には必ず、年金手帳の有無を確認しておきましょう。もし、紛失している場合は、会社側に再交付の手続きを、頼んでおきます。 また、会社によっては厚生年金の他に厚生年金基金に加入しているケースもありますので、そのときは”厚生年金基金加入員証”を、受け取っておきます。 これがないと、厚生年金基金から年金を、もらえないことがあります。 ・次ページ →健康保険の手続き(定年退職・2) |
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