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年金の手続き(定年退職・2)

〜転職が未定のときの年金〜

60才以降に定年退職して、年金生活を送る人やしばらく休養をとるなど、今のところ再就職する予定のない人は、改めて年金に加入する必要はありません。

しかし、何かの事情で再就職する場合、70才になるまで会社に在籍している間は、厚生年金に加入する必要があります。

加入手続きは、再就職先に年金証書や年金手帳を、提出するだけでOKです。

受給資格のチェック

定年退職(60才)したときに大切なことは、自分に年金の受給資格があるかどうか、確かめておくことです。

特に最近は、年金保険料の納付記録が、きちんと管理されていないことがわかってきましたので、気をつけなくてはなりません。

また経済的理由で、ある期間、年金保険料を納めていなかった人も、定年を迎えたときに受給資格があるか、調べておくのがよいでしょう。

受給資格については、各市区町村あるいは、社会保険事務所、保険組合に年金手帳と印鑑を持参すれば、調べることができます。

年金を受け取ることができる受給資格は、20才以上〜60才未満の間に、原則として最低25年以上、年金に加入していないといけません。

ただし、60才になっても受給資格を満たしていない人には、次のような救済制度があります。

1.国民年金に65才まで加入する。
  また、昭和41年4月1日以前に生まれた人は、さらに70才まで加入する
  こともできます。

  ただし、年金の受給額を増やす目的で、この制度を活用することはできず、
  あくまで25年の受給資格を、満たすためだけに活用できる制度です。

2.定年で退職した後で、再就職する。
  60才以上〜70才未満の間に、会社に在籍していると必ず厚生年金に、
  加入
しなければなりません。

  結果的に受給資格に足りない年数をカバーできるわけです。また、70才まで
  加入しても、まだ受給資格に満たない場合は、70才以降も会社に在籍して
  いれば、受給資格を満たすまで、厚生年金に加入することも可能です。

これらの制度は”高齢任意加入”と呼ばれていますが、時々、内容が変更になるときもありますので、事前に社会保険事務所や各市区町村に、問合せするとよいでしょう。

年金の注意点

年金を受け取るときは”年金手帳”が必要になりますので、定年退職前には必ず、年金手帳の有無を確認しておきましょう。

もし、紛失している場合は、会社側に再交付の手続きを、頼んでおきます。

また、会社によっては厚生年金の他に厚生年金基金に加入しているケースもありますので、そのときは”厚生年金基金加入員証”を、受け取っておきます。
これがないと、厚生年金基金から年金を、もらえないことがあります。

・次ページ →健康保険の手続き(定年退職・2)

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