HOME>退職の手続き・2>健康保険の手続き(会社都合の退職・1) 健康保険の手続き(会社都合の退職・1)〜転職が決まっているときの健康保険〜しかし、退職してから新しい転職先で勤めるまで、期間がある場合は、国民健康保険や任意継続被保険者の、制度を利用することになります。 会社都合で退職したときは、たとえ転職先が見つかったとしても、すぐに勤めることができるのは、そんなに多くないはずです。 万一のケガや病気のことを考えて、健康保険への加入は、大切な手続きの1つです。 まず、国民健康保険の加入は、住所地の市区町村に退職の翌日から14日以内に手続きが必要です。 保険料は、加入手続きした日からではなく、会社を退職した翌日から発生します。 (これは原則として、公的な健康保険の未加入は、認められていないからです。) 次に、任意継続被保険者は、元の勤務先の健康保険にそのまま続けて、加入できる制度です。 たとえ、会社が倒産したときでも、任意継続被保険者の制度は、保険組合や社会保険事務所が独自に運営していますので、心配いりません。 保険料は、国民健康保険に比べて割安になるケースが多くなっています。ただ、加入できる期間は最長で2年間で、加入手続きは退職の翌日から、必ず20日以内と決められています。 *国民健康保険、任意継続被保険者ともに、病院での医療費の自己負担割合は、3割で同じになっています。 上の2つ以外に、家族の被扶養者になる方法もありますが、年収制限があり条件的にも厳しくなっており、あまり現実的ではありません。 なお健康保険証は、退職当日に会社に返却すればよいのですが、返却前にコピーと取っておくと、いろいろな手続きをするときに便利です。 ・次ページ →税金の手続き(会社都合の退職・1) |
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