HOME>退職の手続き・2>年金の手続き(自己都合の退職・1) 年金の手続き(自己都合の退職・1)〜転職が決まっているときの年金〜会社員であれば厚生年金、公務員であれば共済年金に加入することになります。ただし、退職してから転職するまでに、どれだけの期間があるかによって、手続きが違ってきます。 年金の手続きの内容退職した日が月末で、その翌月に転職するときや、退職したその月に転職するときは、転職先に年金手帳を提出するだけで、自分で手続きする必要はありません。例えば、4月30日に退職して5月25日に転職、あるいは4月5日に退職して4月25日に転職する場合などです。 しかし、それ以外の場合は国民年金への加入が、必要になってきます。公的な年金への加入は、20才以上〜60才未満の全ての人に、義務付けられています。 年金の注意点国民年金の加入が必要なときは、退職の翌日から14日以内に、市区町村の窓口で行ないます。このとき、配偶者が60才未満で、被扶養者(扶養されている人)の場合は、配偶者も国民年金に加入しなければなりません。 例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合に、夫が会社を退職して国民年金に加入するとき、妻も同様に国民年金の加入手続きが必要です。 もし、経済的に余裕がなく、年金保険料が支払えない場合は、保険料が免除されるいくつかの制度もあります。 *参照 →国民年金保険料の免除・猶予 なお退職前には、年金手帳を紛失していないかどうか、しっかりチェックしておきましょう。もし、紛失している場合は、すみやかに会社の担当者に、再交付を依頼しておきます。 また、会社によっては、厚生年金基金に加入しているケースもありますので、そのときは”厚生年金基金加入員証”も忘れずに、受け取っておきましょう。 ・次ページ →健康保険の手続き(自己都合の退職・1) |
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