HOME>退職の手続き・2>健康保険の手続き(定年退職・1) 健康保険の手続き(定年退職・1)〜転職が決まっているときの健康保険〜しかし退職後すぐに、転職先で働くときは問題ありませんが、転職先の都合でしばらく期間があるときや、少し休養してから働くときは、健康保険の加入手続きが必要になります。 原則として、就職の有無に関係なく必ずいずれかの健康保険に、加入することが義務付けられています。 もし、定年退職してから次に働くまで、しばらく期間がある場合は、以下の健康保険の1つに、加入しなければなりません。 なお、健康保険証の返却は、定年退職当日で問題ありませんが、返却前にコピーしておくと、何かと役立ちます。 1.国民健康保険定年退職した日から14日以内に、今住んでいる市区町村で手続きします。保険料は前年の所得、所有している財産、扶養家族の人数で変わり、他の 健康保険よりも少し高くなるケースが多くなっています。 2.任意継続被保険者定年退職した会社の健康保険に、そのまま最長で2年間加入できる制度です。退職日の翌日から20日以内に、手続きすれば利用できます。 国民健康保険に比べて、保険料は安くなるケースが多くなっています。 3.家族の被扶養者家族の中で生計を立てている人の、被扶養者(扶養される人)になる方法です。被扶養者になると、保険料を支払う必要がありませんが、年収制限 などいくつかの条件を満たしていないと、この制度は利用できません。 4.退職者医療制度すでに厚生年金をもらっている人が対象で、いくつかの条件を満たしている人が加入できます。保険料は、国民健康保険と同額です。 5.特例退職者医療制度すでに厚生年金をもらっている人が対象で、加入していた健康保険が、企業団体が運営している”組合管掌健康保険”の場合に加入できます。 保険料は、加入時には、国民健康保険や任意継続被保険者よりも安く なりますが、年々スライドして高くなる傾向があります。 ・次ページ →税金の手続き(定年退職・1) |
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