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健康保険の手続き(定年退職・1)

〜転職が決まっているときの健康保険〜

定年退職後の転職先が、すでに決まっている場合、健康保険の手続きは転職先で行なってくれますので、自分で手続きする必要はありません。

しかし退職後すぐに、転職先で働くときは問題ありませんが、転職先の都合でしばらく期間があるときや、少し休養してから働くときは、健康保険の加入手続きが必要になります。

原則として、就職の有無に関係なく必ずいずれかの健康保険に、加入することが義務付けられています。

もし、定年退職してから次に働くまで、しばらく期間がある場合は、以下の健康保険の1つに、加入しなければなりません。

なお、健康保険証の返却は、定年退職当日で問題ありませんが、返却前にコピーしておくと、何かと役立ちます。

1.国民健康保険

  定年退職した日から14日以内に、今住んでいる市区町村で手続きします。
  保険料は前年の所得、所有している財産、扶養家族の人数で変わり、他の
  健康保険よりも少し高くなる
ケースが多くなっています。

2.任意継続被保険者

  定年退職した会社の健康保険に、そのまま最長で2年間加入できる制度
  です。退職日の翌日から20日以内に、手続きすれば利用できます。
  国民健康保険に比べて、保険料は安くなるケースが多くなっています。

3.家族の被扶養者

  家族の中で生計を立てている人の、被扶養者(扶養される人)になる方法
  です。被扶養者になると、保険料を支払う必要がありませんが、年収制限
  などいくつかの条件を満たしていないと、この制度は利用できません。

4.退職者医療制度

  すでに厚生年金をもらっている人が対象で、いくつかの条件を満たしている
  人が加入できます。保険料は、国民健康保険と同額です。

5.特例退職者医療制度

  すでに厚生年金をもらっている人が対象で、加入していた健康保険が、
  企業団体が運営している”組合管掌健康保険”の場合に加入できます。

  保険料は、加入時には、国民健康保険や任意継続被保険者よりも安く
  なりますが、年々スライドして高くなる傾向があります。

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