HOME>退職の手続き・2>雇用保険の手続き(定年退職・2) 雇用保険の手続き(定年退職・2)〜転職が未定のときの雇用保険〜まず、65才未満で定年退職したときは、通常の雇用保険の手続きとなり、手続き後約5週間で最初の失業手当(=基本手当)が受け取れます。 次に、65才以上で定年退職したときは、失業手当の代わりに”高年齢求職者給付金”という、一時金だけを受け取ることになります。 そして、定年退職後にしばらく休養した後で転職するときは、失業手当の受け取りを延ばしてもらう”失業手当の受給期間の延長”の、手続きが必要になってきます。 いずれの場合も、手続きに必要な書類を全て揃えてから、ハローワークに申込まなければいけません。特に次の2つは重要な書類ですから、退職前に必ず確認しておきましょう。 なお、具体的な雇用保険の手続きについては、雇用保険・4 定年で退職をご覧ください。 雇用保険被保険者証雇用保険被保険者証は、会社に就職すると発行される、雇用保険の公的な書類です。この書類は、一生涯使用するもので、1人で複数枚もつことはできず、雇用保険の被保険者(=加入者)ごとに、別々の被保険者番号になっています。 通常、会社に在職中は勤務先で保管していて、退職時に本人に返却されます。在職中でも本人が保管している場合は、紛失していないか確認しておきましょう。 もし、紛失していたときは退職前に勤務先で、再発行してもらうよう手続きしておきます。 離職票従業員が退職した場合、会社側では退職した人の、”雇用保険の資格喪失”手続きをしなければなりません。これは、退職した人の転職先の決定とは関係なく、退職の翌日から10日以内の手続きが法律で義務付けられています。 この手続きをすると、ハローワークから会社側に離職票が発行され、それを退職した人が受け取ることになります。 つまり、会社側がきちんと手続きしていれば、退職後10日前後で、離職票を受け取ることができるわけです。(郵送での受け取りがよいでしょう。) もし、2週間たっても離職票を受け取れない場合は、元の勤務先に請求します。 それでもダメな場合は、直接ハローワークに相談すれば、ハローワークから元の勤務先に早く手続きするよう、指導してくれます。 この離職票は2枚1組になっており、失業手当(=基本手当)の振込先を指定する離職票-1と、退職理由や退職前6カ月間の給与金額(ボーナス除く)が、記載された離職票-2があります。 ここで、注意したいのが離職票-2の給与金額です。この金額を元に失業手当の額が決定されますので、もし、実際もらっていた給与金額よりも低いときは、失業手当も当然低くなってしまいます。 このようなときは、手元にある給与明細のコピーをハローワークに持参して、窓口の担当者に相談の上、修正の手続きをしてもらいましょう。 ・次ページ →年金の手続き(定年退職・2) |
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