HOME>退職の手続き・2>健康保険の手続き(自己都合の退職・1) 健康保険の手続き(自己都合の退職・1)〜転職が決まっているときの健康保険〜ただし、これは退職後すぐに転職先に勤務する場合で、退職してからある程度、期間があるときは国民健康保険の加入が、必要になります。 会社を退職するときは、退職当日に健康保険証を、返却する必要があり、退職の翌日からはそれまでの健康保険は、利用できません。 例えば、6月20日付で退職して7月20日から勤める場合、6月21日〜7月19日の期間は、国民健康保険の加入手続きをしていないと、治療費は全額本人負担になってしまいます。 特に気をつけたいのは、病気やケガの治療をしていて退職日までに、完治しなかった場合です。 退職日以降にそのまま治療を続けていると、それ以降の治療については、いわゆる保険がきかない状態になります。 国民健康保険への加入は、退職した翌日から14日以内に、住所地の市区町村の窓口で手続きを行うことになっています。 ちなみに、会社員が加入する健康保険と国民健康保険の、医療費の負担割合は両方とも3割で同じになっています。(70才未満まで) すぐに転職するから大丈夫と考えずに、万が一のときに備えて、国民健康保険に加入しておきましょう。 国民健康保険に加入する以外にも、任意継続被保険者や家族の被扶養者の制度もありますが、これらは退職から転職までの期間が長いときに、利用するとよいでしょう。 なお、会社に返却する前に健康保険証のコピーをとっておくと、いろいろな手続きをするときに役立ちますので、お忘れなく! ・次ページ →税金の手続き(自己都合の退職・1) |
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