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年金の手続き(会社都合の退職・2)

〜転職が未定のときの年金〜

会社の一方的な都合で、やむなく退職して転職先を探しているときは、転職先が決まるまで、国民年金の加入が必要です。

原則として、職についていなくても20才以上であれば、公的な年金の加入義務があります。

年金の手続きの内容

国民年金の加入手続きは、会社を退職した翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で行ないます。

このとき、配偶者が扶養家族に入っている場合は、配偶者も同様に国民年金の加入となります。
(配偶者は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変更になります。)

例えば、会社員の夫の収入で生計を立てており、その妻(60才未満)が専業主婦の場合、夫が退職して国民年金に加入すると、妻も改めて、国民年金に加入しなければなりません。

ただし、これには次の2つの例外があります。

退職が月末で、その翌月に転職できたとき
 (例えば、1月31日に退職→2月25日に転職)

退職した同じ月に転職できたとき
 (例えば、9月5日に退職→9月25日に転職)

このように、会社の都合で退職したにもかかわらず、すぐに転職できたときは、夫も妻も国民年金の加入手続きは不要になります。

年金の注意事項

年金の加入で注意することは、次の3つがあります。

1.年金の手続きでは、”年金手帳”がなくてはならないものです。退職前には、
  年金手帳を会社に預けてあるのか、自分で保管しているのか確認して
  おきましょう。

  もし、紛失しているときは必ず、再交付の手続きを会社側に依頼しておきます。

2.勤務していた会社によっては、厚生年金基金に加入しているケースも
  ありますので、退職時には”厚生年金基金加入員証”も受け取っておきます。

3.退職後なかなか転職先が見つからず、年金保険料を納めるのが難しい
  ときは、国民年金保険料の免除・猶予の制度が用意されています。
  (ただし、年収制限があります。)

・次ページ →健康保険の手続き(会社都合の退職・2)

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