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健康保険の手続き(定年退職・2)

〜転職が未定のときの健康保険〜

会社で加入している健康保険は、定年退職当日までは有効ですが、その翌日からは利用できなくなります。

このため、定年退職した後は必ず他の健康保険に加入して、万一のときに備えておかなくてはなりません。

これは、いずれ転職先を探して再就職する場合でも、そのまま年金生活を送る場合でも同様です。

定年退職して、今のところ再就職していない場合は、以下の5つの健康保険の中から選択して、加入することになります。

1.任意継続被保険者

  定年退職まで2カ月以上、会社の健康保険に加入していた人は、退職後も
  続けて同じ健康保険を利用できる
制度です。

  ただし、定年退職した翌日から必ず、20日以内の手続きが必要で、加入
  できる期間は最長で2年間です。
  納める保険料は、国民健康保険よりも安くなる、ケースが多くなっています。

2.国民健康保険

  いわゆる”国保”と呼ばれている健康保険です。手続きは、定年退職した
  翌日から、14日以内にお住まいの市区町村の窓口で行ないます。

  保険料は、他の健康保険よりも割高になるケースが多いので、よく検討
  してから加入手続きを、行なうとよいでしょう。

3.家族の被扶養者

  家族の被扶養者(扶養される人)になり、扶養者の健康保険に加入する
  方法です。
  例えば、会社員である長男の収入で、生計が成り立っているときに、その
  長男の被扶養者になる場合です。

  被扶養者になると、保険料を一切支払う必要がありませんので、負担が
  なくなります。
  ただし、収入が130万円未満で、3親等以内の親族であることなど、
  いくつかの条件が決められています。

4.特別退職者医療制度

  国から認可された健康保険組合に、一定期間加入していた人で、すでに
  老齢厚生年金を受け取っていると加入できます。

  加入当初は、国民健康保険や任意継続被保険者よりも、保険料が安く
  なっていますが、毎年スライドして、高くなっていくケースが多いので、
  加入期間を考えて検討するとよいでしょう。

5.退職者医療制度

  厚生年金や共済年金に、一定期間以上加入していた人が、すでに老齢厚生
  年金を受け取っている場合に、利用できる健康保険です。
  保険料は国民健康保険と同額です。


*健康保険証は、定年退職する当日に会社に返却します。このとき健康保険証の控えを取っておくと、その後の手続きで役立ちますので、コピーしておくことをおすすめします。

*病気やケガで治療したときの医療費の負担は、1.〜5.のいずれの健康保険も3割負担です。

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