HOME>退職の手続き・2>健康保険の手続き(定年退職・2) 健康保険の手続き(定年退職・2)〜転職が未定のときの健康保険〜このため、定年退職した後は必ず他の健康保険に加入して、万一のときに備えておかなくてはなりません。 これは、いずれ転職先を探して再就職する場合でも、そのまま年金生活を送る場合でも同様です。 定年退職して、今のところ再就職していない場合は、以下の5つの健康保険の中から選択して、加入することになります。 1.任意継続被保険者定年退職まで2カ月以上、会社の健康保険に加入していた人は、退職後も続けて同じ健康保険を利用できる制度です。 ただし、定年退職した翌日から必ず、20日以内の手続きが必要で、加入 できる期間は最長で2年間です。 納める保険料は、国民健康保険よりも安くなる、ケースが多くなっています。 2.国民健康保険いわゆる”国保”と呼ばれている健康保険です。手続きは、定年退職した翌日から、14日以内にお住まいの市区町村の窓口で行ないます。 保険料は、他の健康保険よりも割高になるケースが多いので、よく検討 してから加入手続きを、行なうとよいでしょう。 3.家族の被扶養者家族の被扶養者(扶養される人)になり、扶養者の健康保険に加入する方法です。 例えば、会社員である長男の収入で、生計が成り立っているときに、その 長男の被扶養者になる場合です。 被扶養者になると、保険料を一切支払う必要がありませんので、負担が なくなります。 ただし、収入が130万円未満で、3親等以内の親族であることなど、 いくつかの条件が決められています。 4.特別退職者医療制度国から認可された健康保険組合に、一定期間加入していた人で、すでに老齢厚生年金を受け取っていると加入できます。 加入当初は、国民健康保険や任意継続被保険者よりも、保険料が安く なっていますが、毎年スライドして、高くなっていくケースが多いので、 加入期間を考えて検討するとよいでしょう。 5.退職者医療制度厚生年金や共済年金に、一定期間以上加入していた人が、すでに老齢厚生年金を受け取っている場合に、利用できる健康保険です。 保険料は国民健康保険と同額です。 *健康保険証は、定年退職する当日に会社に返却します。このとき健康保険証の控えを取っておくと、その後の手続きで役立ちますので、コピーしておくことをおすすめします。 *病気やケガで治療したときの医療費の負担は、1.〜5.のいずれの健康保険も3割負担です。 ・次ページ →税金の手続き(定年退職・2) |
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